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平成11年12月定例会−12月15日-07号

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  1. 佐賀市議会 1999-12-15
    平成11年12月定例会−12月15日-07号


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    最終取得日: 2021-08-08
    平成11年12月定例会−12月15日-07号平成11年12月定例会  平成11年12月15日  午前10時00分 再会    出席議員 ┌────────┬────────┬────────┐ │ 1.藤田龍之 │ 2.福島龍一 │ 3.松尾和男 │ │ 4.亀井雄治 │ 5.広瀬泰則 │ 6.本田耕一郎│ │ 7.武富泰毅 │ 8.西村嘉宣 │ 9.田中喜久子│ │ 10.井上雅子 │ 11.岩尾幸代 │ 12.千綿正明 │ │ 13.持永安之 │ 14.傍示暢昭 │ 15.永渕利己 │ │ 16.福井章司 │ 17.南里 繁 │ 18.永渕義久 │ │ 19.森 裕一 │ 20.福井久男 │ 21.川崎辰夫 │ │ 22.江島徳太郎│ 23.池田勝則 │ 24.嘉村弘和 │ │ 25.宮地千里 │ 26.黒田利人 │ 27.瀬井一成 │ │ 28.山下明子 │ 29.豆田繁治 │ 30.野中久三 │ │ 31.御厨義人 │ 32.堤 惟義 │ 33.西岡義広 │ │ 34.山田 明 │ 35.中村 薫 │ 36.米村義雅 │ └────────┴────────┴────────┘    地方自治法第121条による出席者 佐賀市長    木下敏之     助役       久米康夫
    助役      寺町 博     収入役      木原忠光 総務部長    野田喜昭     産業部長     福田忠利 建設部長    鬼崎精一     民生部長     高取義治 保健福祉部長  前山博美     交通局長     百武康邦 水道局長    秀島敏行     ガス局長     井手通隆 消防長     白浜則雄     教育長      櫻木末光 教育部長    馬場哲郎     監査委員     田中吉之 農業委員会            選挙管理委員会         江副勝利              田栗泰也 事務局長             事務局長 ○議長(藤田龍之)   これより本日の会議を開きます。  昨日に引き続き市政一般に対する質問を続行いたします。 ◆(野中久三議員)   おはようございます。通告いたしておりました質問をいたします。  まず、城南中学校の生涯学習施設としての活用についての1回目の質問をいたします。この質問に関しましては、昨年の9月議会で質問をいたしております。したがって、同じような説明を多少するところがあると思いますが、御了承いただきたいと思います。  平成4年、総工費約36億円をかけて建設された市立城南中学校は、県内で初めての教科教室型の授業を行える学校として、また、将来の教育方法の変化、要求に対応できるように間仕切り、天井、床、照明、家具、情報通信網などに高度な融通性を持たせるという、佐賀県ではもちろんのこと、全国でも珍しい特筆すべき学校としてでき上がっております。また、この学校の建設に当たっての基本理念の一つとして、将来ますます要望が高まる生涯学習施設としての機能と利用可能性を十分配慮した施設とするとうたわれております。また、この学校の紹介パンフレットの冒頭には、この城南中学校が地域の人々に親しまれ、我が国教育界の新しい変革の拠点として、地域とともにますます発展しますことを期待する、とも書かれております。  このように、この学校は生涯学習施設として大いに地域に利用され、学生と地域の人たちが交わる場としての画期的な学校として建設されているわけであります。したがって、文部大臣賞を初めとする数々の表彰を受け、また全国各地からの視察も相次ぎ、平成4年から平成10年まで 374団体、総人員 4,447人の人たちが視察に訪れられており、年平均にすれば60団体、総人数 700人に上る大変に注目を浴びた学校でもあります。しかしながら、このように大変注目を浴び、市民の期待を受けた画期的な学校も、生涯学習施設として十分な利用や活用がなされていなかったのであります。その利用率は年間20%ぐらいであり、PTA関係者の会議の場として一部の限られた人たちに利用されているだけであります。地域社会への開放、または拠点としての役割、または生徒と地域社会の人たちとの交流などの本来の目的を達成することなく、昨年の9月の時点で7年の歳月が流れてしまったのであります。  私は昨年の9月議会でこの点を指摘し、なぜ何年もこのような状態であるのか、宝の持ちぐされにならないよう早急の対応が必要ではないかと指摘いたしました。この私の質問に対し教育長は次のように答弁されております。城南中学校の施設を地域に十分活用しているかと問われた場合、残念ながら、いまだそこまでは至っておりません。この点につき対応のおくれがあったことを深く反省するところであります。今後はこの施設をより多くの地域住民により有効的に活用してもらうためには、管理体制の整備が不可欠であり、これを速やかに検討していきたいと考えております。また、地域住民のPRも積極的に行いながら、どの程度生涯学習施設として活用、要望されているのかを十分把握しながら、この施設開放を対応していきたいと考えております。  今や生涯学習の活動のために学校開放も叫ばれているようで、議員御指摘のことを踏まえながら、その運営が円滑にいくように、規則などの整備を考えながら、検討していきたいと思うところでございます。  以上が昨年9月議会での教育長の答弁でありました。月日がたつものは早いもので、この答弁をいただいて1年3カ月がたとうといたしております。今や管理体制の整備も進み、地域住民へのPRも積極的に行い、要望の把握も検討され、規則などの整備も十分行われているだろうと思っておりましたところ、全く何もなされていないのであります。会議の「か」の字もない。余りの完璧さにただ唖然とするばかりであります。1年3カ月の間、この点についての会議を一つも開かれたことがないということは一体どういうことなのか。昨年の9月議会での教育長の積極的な答弁を顧みるにつけ、この対応のあり方はとても承服できるものではありません。この点について教育長の説明を求めたいと思います。また、今後本気になって取り組む気持ちがあるのかないのか、このことについても答弁を求めたいと思います。  2番目の青少年の健全育成についての質問をいたします。  市内の公立小・中学校における生徒の問題行動、すなわち授業のサボりや教師への暴言、校内暴力などの件数は平成8年度は 325件、9年度は 225件、10年度は 129件と年々少なくなってきているようであります。  しかしながら、一方では佐賀署管内の少年犯罪、いわゆる14歳以上20歳未満の犯罪及び触法少年、いわゆる14歳未満で刑法に触れる行為をした少年の数は平成7年で 313人、平成8年で 404人、平成9年は 387人とわずか前年度より17人減少しているものの、平成10年で 526人と急増しております。  また飲酒、喫煙、怠学など、自己または他人の徳性を害する行為をしている少年、いわゆる不良行為少年の数も平成7年は 2,276人、平成8年は 3,126人、平成9年は 3,673人、平成10年は 5,722人と、これまた急増の一途をたどっている状況であります。  当初述べました学校内の生徒の問題行動発生件数の減少ということは大変喜ばしいことであり、当局や現場の先生方の努力の成果だと思うところでありますが、一方で同世代の学校外での不良行為や犯罪の増加を目の当たりにしますと、青少年を健全にと願って各方面で努力されておられる方々の御苦労はよくわかりつつも、昨今の時代の流れの中でその手法や組織のあり方、運営の方法などについて、今までどおりのやり方で果たして呼応し切れるのかどうか、今や早期に見直さなければならない時期に来ているのではないかと考えるところであります。  我が身の丈よりも大きい現代の青少年に危険を感じながらも、どうやって更生を促していくのか。学校を一歩出れば有害図書や有害情報があふれている今の社会の中において、「焼け石に水」のように思いながらも、こつこつと実践されておられる関係者の方々にもおのずと限界があるというものであります。  しかしながら、そうは申しましても、今、そして将来にわたり青少年の健全育成に対する対応は日増しにその重要性を増しており、決して後退させるべきものであってはならないのであります。ややもすると青少年のやわらかい心をむしばもうとする誘惑の多い今の情報化社会に対応し切れる組織づくり、または人づくりを早期に行い、その成果を上げるべく、行政の後押しが必要ではないだろうかと考えるのであります。このような観点に立ち、次のようなことをお尋ねいたします。  まず、学校外における青少年の非行や犯罪が多発、増加する中で、市内の公立小学校内の問題発生件数の減少傾向の要因をどう見ておられるのかをお尋ねいたしたいと思います。  3番目の市の観光行政について、城内周辺お濠の活用についての質問をいたします。  ことし8月、同僚議員とともに島根県の松江市へ行ってまいりました。その折、松江堀川遊覧船、屋形船に乗ったわけでありますが、 400年前に築城された松江城の内堀、外堀を一周 3.7キロ、これを45分ぐらいかけて回る船であります。船は13名乗りと11名乗りがありましたが、3カ所ある発着所から15分間隔の定期便が出ており、時によっては臨時便も出ているようであります。料金は大人 1,200円、子供 600円で、年中無休運航となっております。就航以来大変好評であり、平成9年度の乗船人員の目標を5万人に置いていたところ、就航からわずか 106日目でその目標を達成し、最終的には平成9年度は7万 5,477人となり、目標の 151%増となったのであります。また、10年度の目標を15万人と置いていたところ、結果的には 142%増の21万 2,963人となったのであります。当初は数隻だった船も、今は40隻に達しております。船からの眺めもなかなかいいものであり、石垣や武家屋敷、そして松並木や水鳥なども眺めながらの船の遊びは大変すばらしいものでありました。  さて、最近、東京で佐賀空港利用のツアーの折り込みを見ました。それを見てみますと、1泊2日の旅で、行きは佐賀空港からハウステンボスへ行き嬉野泊まり、2日目は伊万里焼経由の唐津虹の松原を通り吉野ケ里経由、それから柳川の川下りをして佐賀空港となっておりました。かなりの強行日程でありましたが、別のツアーは、佐賀空港からハウステンボス雲仙泊まりで、2日目はそのまま佐賀空港というものもありました。いずれも佐賀空港を利用しながら、佐賀市内を避けて通っているように思え、少々情けない思いをするわけですが、少なくとも吉野ケ里の後はお客を柳川へやらず、佐賀市内へ引っ張り込む何かをつくらなければならないなあと考えたところでございます。だからといって、佐賀城周辺のお濠に船を浮かべたら、それがツアー客を呼び寄せられるかといったら、それだけではそうもいきません。しかしながら、バスの観光ルートとのセット、またはほかの観光コースとの組み合わせをやればそれなりにおもしろい拠点づくりができるのではないかと考えるのであります。しっとりと落ちつきのある佐賀のお濠を、春は桜、夏はハスの花、秋は紅葉を眺め、クスの木と石垣に歴史の流れを感じながらの船遊びは必ず松江よりすばらしいものになるのではないかと思います。松江が成功したからといって佐賀もということにはならないかもしれませんが、ひょっとしたらという気持ちも十二分にあるわけであります。お濠の活用を船に限定しなくても、佐賀城のお濠を生かした事業を行い、定期観光バスや周辺の観光地とのネットワーク化を図ることによって、佐賀空港利用観光客引きどめ策になるのではないかと考えるのであります。  観光行政に携わる者は夢とロマンを持って仕事をしなくてはなりません。あいどま何ば考えとっかのと言われたり、けなされたりしても、それに耐えしのんで、花も嵐も踏み越えて、佐賀城濠屋形船就航実現下地づくりを行うために、ぜひ当局としても松江市の堀川遊覧を視察していただきたいと思いますが、当局の御答弁をお願いしたいと思います。以上で1回目の質問を終わります。 ◎教育長(櫻木末光)   おはようございます。野中議員の質問にお答えいたしたいと思います。  昨年9月におきまして、当面は管理体制の整備が不可欠であり、これを速やかに検討し、また地域住民へのPRも積極的に行いながら、どの程度生涯学習施設として活用要望されているのかを十分把握しながら、施設開放に向けて対応していきたいと、このように答弁いたしたとこでございます。そこで、議員からこの問題について、これまで何もなされていない理由というものは何なのかというところを率直に申し上げますと、この点については弁明の余地はございません。少なくともきちんと状況を把握し、議員御指摘のように、学校現場との協議ぐらいは進めておくべきだったと思っております。常日ごろから職員に対しましては市民からのニーズ、指摘にはよく耳を傾け、常にチャレンジ精神を持って事業遂行に最大限の努力を払うよう指導してまいっておりますが、特にその市民の代表である議員からの御指摘であったことにもかかわらず、このような状況を招いたことにつきましては私の不徳とするところでございます。深くおわびを申し上げます。今後は二度とこういうことがないように厳しく指導してまいりたいと思っております。  また、今回、野中議員御指摘の地域への学校施設開放につきましては、時代の流れからしまして、また、当学校建設の基本理念の一つの柱である生涯学習のための施設として早急に活用を図るべき時期に来ておりますことは十分認識しているとこでございます。つきましては、管理体制の整備等まだまだ不十分でございますが、まずは試行的に開放を行い、その結果に基づき、あるいは参考にいたしまして、開放する際の管理体制のあり方、利用頻度、その他の問題等を把握することにより、的確な条件整備を図ってまいりたいと考えております。  そこで、試行的にではあれ、施設開放を行うに当たりましては、学校施設開放に関する基本的事項を規定する施設開放規則が必要となってまいりますので、開放と並行してこれを整備し、少しでも施設開放事業を前進させたいと考えております。また、試行的開放といえども、学校の協力及び理解が当然必要でありますので、少なくとも今年度じゅうには学校と協議を行い、実施してまいりたいと思います。  なお、施設の開放に当たっては、地域住民の方々がより簡単に、より快適に利用できるよう手続の面におきましても配慮してまいりたいと思います。PRにつきましても必要かつ重要でございますので、学校並びに公民館と連携をとりながら、適切な周知を心がけていきたいと考えております。  なお、試行的開放の結果を踏まえ、改善すべき点、あるいは問題点等を把握することにより、今後における条件整備の参考とし、時代の要請に即した学校施設開放事業を推進してまいりたいと考えているとこでございます。  最後に、ただいま御指摘の件につきましては肝に銘じ、職員ともども教育行政の円滑な推進に努力してまいりたいと考えております。  次に、青少年の健全育成について、校内の問題発生件数が減少してきているというその要因は何なのかということでございますが、私たちの分析したところによると、一つには、各学校の生徒指導の組織が確立されまして、全教職員が生徒指導の方針や生徒指導の基本的な態度を共通理解し、学校組織一体となった生徒指導を実践していることが大きな要因になっているものと考えております。今まで担任が一人で解決していこうといった面が傾向としてあったわけでございますが、生徒指導主事を中心に全教職員で役割を分担しまして、一体となり処理することが定着してきたのではないかと思っております。  二つ目といたしましては、市内の小・中学校教職員10名により構成しておりますところの児童生徒理解推進委員会を運営しておりますが、生徒指導上の諸問題の対応のあり方やその防止について事例研究、調査検討を行い、報告書を作成して各学校へ配布し、指導の充実に生かしてもらっているとこであります。  三つ目といたしましては、各中学校区へのスクールカウンセラーの配置が挙げられます。このことにより気にかかる児童・生徒や保護者への支援をしてもらっております。また、教職員のカウンセリングの仕方に関しても指導、助言してもらっており、教職員の教育相談の力量が向上しているのも一因と考えております。  しかしながら、現在の子供たちは問題行動に走るさまざまな要因を抱えておるわけでございまして、したがいまして、教育委員会といたしましては、学校内で問題行動の減少に甘んぜず、問題行動の未然防止に向けまして最善の努力をするように、各学校に対して今後ともお願いしてまいりたいと思うとこでございます。以上です。 ◎産業部長(福田忠利)   城内周辺お濠の活用についての御質問にお答えしたいと思います。  佐賀城公園のお濠は、佐賀県立佐賀城公園の中でも非常に貴重な水辺空間を創出しており、しかも市街地の中央にありまして、濠岸にはクスの巨木が群をなして、その偉容を誇っており、お濠にはたくさんのハスが咲き、その中を水鳥が遊ぶなど、その景観はすばらしいものがありまして、市民、県民に深い安らぎを与えてくれている貴重な歴史遺産でもございます。  議員さんがさきに視察されました松江市の堀川遊覧事業の成功事例に学ばれ、佐賀の城濠にも屋形船を浮かべ、お濠を観光資源として活用してみてはどうかという御提案をいただいておりますが、市といたしましても、このお濠は観光資源として大変有望な場所という認識をいたしているところでございます。よって、ただいまの御提言は幾つかの大きな課題を含んではおりますが、これからの観光資源の開発という観点から大変すばらしいアイデアではないかと思っているところでございます。  佐賀空港が開港してから1年半近くたちますが、空港利用の観光客が佐賀市内を素通りして他の観光地に向かうということが多いということは、佐賀市にとって極めて残念なことでございます。その滞留対策の一つとして、昨年から本市の主要な観光地をめぐる定期観光バスを運行しているところでございます。また、お濠の周辺地区には「佐賀の七賢人」で知られる島義勇の屋敷跡や副島種臣の生誕地、全国的にも有名な大隈重信の生家等、佐賀藩政時代の歴史に裏打ちされた貴重な観光スポットもたくさん存在しております。  さらに、佐賀を全国的に知らしめてくれていますバルーン大会や市民がこぞって参加できる栄の国まつり等のイベントも育ってきておりますので、定期観光バスを初めとするそれらの観光資源とお濠の活用策であります屋形船遊覧事業とを有機的に結びつけ、ネットワークができれば非常におもしろい観光事業が計画できるのではなかろうかと考えているところでございます。したがいまして、今すぐには結論を出し得ませんが、大変すばらしい御提言をいただきましたので、まずは関係課とも一緒になりまして、大変成功されている松江市の堀川遊覧事業の視察を行うとともに、城内周辺整備構想の動き等もにらみながら、その可能性について研究してまいりたいと考えているところでございます。以上でございます。 ◆(野中久三議員)   2回目の質問をいたします。  城南中学校の件に関しての教育長の御答弁をいただきました。城南中学校の建設費の中で約 1,900万弱が国庫補助がついております。これはその名目が地域開放をするということのために国から出ている金でございます。したがって、現実はそれを十分に活用し切っていないということもございますし、現場の先生たちは非常にあれができた当時から早く生かしたいというふうに非常に思ってあるようであります。現場の先生たちも生徒もまた地域の人たちも大変待ち望んでいるわけでありますので、一日も早く取りかかっていただきたいと、このように思います。  また、あそこの2階、3階から南を眺めてみますと、雲仙岳、多良岳、有明海が見渡せまして、本当に教室内の広々とした空間とあわせて、大変すばらしい学校でございます。あそこで地域の人と子供たちが交わる場、それは大した生涯学習並びに子供たちや地域の人たちに対しても本当にすばらしい効果が出るものと、そう思われますので、ひとつ一日も早い取りかかりをお願いしたいと思います。教育長よろしくお願いします。  それから、青少年の健全育成についての2回目の質問をいたしたいと思います。  青少年の健全育成については、教職員の資質の向上が不可欠であると思います。その教職員の資質の向上を高めるための一つの方法として、民間の風を受け入れることが上げられると思います。先ほどの答弁の中にありました各中学校区へのスクールカウンセラーの導入は、臨床心理士の資格を持った専門家及び民間人を学校教育に入れることによって、周りの教職員の教育相談の力量を向上させ、不登校や問題行動を減少させるという効果を上げているわけであります。このことは学校内外を問わず、青少年の健全育成を推進していく上においては、その仕事に携わる人の資質が問われることになり、いかに生徒になれた教職員の方々でさえも専門員や民間人の力が必要であるということであります。本年より市内の小・中学校の新任教頭について2週間ほどの民間企業などへの研修が義務づけられております。このこともまた民間の風を受け入れることによって教職員の資質の向上を図り、ひいては青少年健全育成のためになることであります。ただ、どうせ研修へやるのであればもっと若手の先生をやるべきではないのか、その方が生徒の指導に生きることになると思うのでありますが、この点どのようにお考えになるのか、御答弁をお願いいたします。  また、青少年健全育成に大きくかかわるところの少年センター専任補導員や生涯学習課にある社会教育指導員についても、もうそろそろ教職員OBの方たちだけではなく、一般の方も選任され、民間の風を受け入れたらどうかと思うのであります。社会教育指導員の中には庁内であいさつをしてもあいさつもしない方もおり、今の立場をどう考えておられるのか、指導員としての資質が問われる問題であります。しかしながら、そういう方はまれであって、専任補導員の方も社会教育指導員の方も一生懸命努力されていることと思います。  ただ、先ほども述べましたように、なぜこの部署は教職員OBだけでなければならないのか、専門員や民間の風を受け入れ、資質の向上を図ることなどをやってみてはどうかと考えるのでありますが、この点についての御答弁をお願いしたいと思います。  次に、佐賀市の観光行政、城内周辺お濠の活用についてでございます。産業部長の前向きの発言をいただきまして、ひとつ花も嵐も踏み越えて、私と一緒にひとつ頑張っていただきたいと、このようにお願いいたします。  2回目の質問でございますが、先月、この城内周辺のお濠を木下市長にもボートに乗ってもらい、濠の中から周辺の景色を見ていただき、そのすばらしさを知っていただいたと思います。そのときの感想をひとつ手短にお尋ねしたいと思います。今は奇抜な発想みたいに思いますが、屋形船事業についてはどう思われるのか、これもあわせてお尋ねをしたいと思います。以上でこの質問を終わります。 ◎教育長(櫻木末光)   2回目の御質問の教職員の民間企業等派遣研修についてのお尋ねでございますが、児童・生徒を健全に育てるためには、学校教育での指導者であるとこの教職員の資質は大きく影響及ぼすわけでございます。特に教職員の児童・生徒の気持ちにより心から共感的理解が大切になってまいるわけでございます。教職員の資質向上のためには幅広い研修が必要になってまいっております。  御指摘のとおり、義務制の新任教頭につきましては、本年度より2週間程度の民間企業等派遣研修が導入されまして、市としてもそれを実施してまいったわけでございます。全国的に見ましても教職員の社会体験研修は視野の拡大、対人間関係能力の向上、学校運営上の効果、意欲の向上、指導力の向上等々の成果を上げてきておりますが、本市の新任教頭の報告書でも同じような成果を上げていることがうかがえます。  ところで、若手教職員への社会体験研修こそが大切ではないかとの御指摘でございますが、現在国の教育改革の動きの中でもその必要性が指摘されまして、論議されてまいったわけでございます。本年12月に教育職員養成審議会、教養審と俗に言っておりますが、第3次答申を出しましたが、その中の一つに、「教員の養成と採用・研修の連携の円滑化について」では、その中に社会体験研修の充実の中で3点の取り組みを答申しております。  第1点目は、「長期社会体験研修の機会の拡充」ということです。そこでの趣旨は、できるだけ多くの教員に対して1年、あるいは半年、または1学期間の長期の研修機会を拡充するものです。派遣先も学校とは全く異なるところの勤務環境で、例えば民間企業、社会福祉施設、行政機関等への派遣を意図しているようです。しかも対象児童の人格形成に大きな影響を及ぼす小学校の教員から重点的、段階的に実施していくよう述べておるわけでございます。  2点目としましては、「全教員に対する社会体験研修の機会の提供」です。そこでは社会体験研修の成果を学校教育活動に反映するために、広く全教員が教職経験の節目ごとに短期間、長期休業期間中に1週間から1カ月程度というような研修を実施するというものです。  3点目は、「ボランティア等の社会体験活動の推進」です。そこでは教員に年間研修計画の一環として、長期休業中等を利用したボランティア等の社会体験活動を行う必要性について述べてあります。  教育職員養成審議会、教養審の答申に見られますように、議員御指摘の若手教職員の社会体験研修は今後ますます重要になるものと認識しております。佐賀市教育委員会といたしましても、国の施策とあわせまして充実した研修機会の提供に努めてまいりたいと考えております。 ◎教育部長(馬場哲郎)   少年センターの専任指導員の方々はなぜ教職員OBでないといけないのかの質問でございますが、これまで教職員OBの方々を専任補導員として任命をしてまいりました経過につきましては、専任補導員の業務といたしまして、青少年の非行を未然に防止するための早期発見、早期補導を目的に、午前、午後の街頭補導及び地域の巡回補導とその分析、小・中・高校等及び関係機関、団体との連携、電話による教育相談及び少年育成委員さんへの指導、助言等を行っております。補導業務を重視する上で青少年と直接対話、指導が必要であり、少年補導のあり方として三つの心構えが必要であると思っております。一つは正しい愛情、二つが高い良識、三つが適切な補導技術であります。少年に対する正しい愛情と理解が必要であり、たゆまない反省と陶冶によって良識を高め、円満な人格を保持することが必要であります。補導技術のよしあしは少年の将来を左右するものでありますから、常にその向上に努めることが大切です。少年の人格を尊重し、特性を理解し、公正な立場で補導することが望まれます。強制力を伴わない少年補導は事故防止、行き過ぎのないよう十分に注意指導が必要であり、これまで長い間子供たちと触れ合い、子供たちの特性をよく理解されている小・中学校の生徒指導に携わられたOBの方々がより適任ではないかということで任用してきております。  しかしながら、今日の青少年の問題行動については多様化の傾向にあり、教職員OBはもちろんのこと、青少年の非行防止等に携わられてこられた関係機関及び団体等各界の方々、または青少年の健全育成に情熱、あるいは熱意を持っておられる方で、前にも述べましたようなことにつきまして十分な識見等をお持ちの方の任用についても考えてまいりたいと思っております。  続いて、社会教育指導員はなぜ教職員OBでないといけないかのことでございますが、社会教育指導員は、教育委員会から委嘱を受けた社会教育の特定分野についての直接指導、学習相談、または社会教育関係団体の育成、さらには社会教育の推進に当たる職員であります。そのため指導員は社会教育、または学校教育に関する経験を有し、社会教育に関する識見と指導技術を身につけていることは必要であり、社会教育指導員設置規則では、指導員は社会的信望があり、かつ職務を行うに必要な熱意と識見を持つ65歳以下の者と規定しております。社会情勢の変化に伴い、多様化、高度化する学習要求にこたえるとともに、今日の社会状況における生涯各期ごとの教育課題を的確に把握し、市民の方々の生涯学習の助言者、あるいは指導者としてその役割は大変重要なものであります。  以上のようなことを考慮いたしまして、現在のところ教職員OBの方にお願いしているところでございます。しかしながら、教職員OBを選任することに固執しているわけではありませんので、今後教職員OB以外でも、さきに述べました要件を備え、社会教育に精通しておられる方の任用についても検討してまいりたいと思っております。  先ほどの少年センター専任補導員の任用とあわせて早期に取りかかりたいと思いますが、現在の補導員及び指導員の任期の問題もありますので、これらを見計らいながら、前向きに検討してまいりたいと思っております。以上でございます。 ◎市長(木下敏之)   おはようございます。野中議員の御質問にお答えをしたいと思います。  大変にすばらしい御提案をいただきまして、同じボートで2時間ばっかり回らせていただいたわけでございますが、私にとっても初めての体験でございました。水辺からカモが一斉に飛び立つ風景、大分、11月6日でございましたので、冬の気配というほどまで寒くはなかったわけでございますが、それなりに大変にすばらしい景色を見させていただきました。特に桜の花の咲く季節などは大変すばらしいのじゃないかと、そういった時期にまたもう一回乗れればいいなというふうなことは個人的には思っております。  佐賀市の新たな観光資源として事業化してみてはどうかというふうな御提案、大変に傾聴に値する提案だと思っております。部長が申しましたとおり、事業化には運営方法ですとか、環境整備などいろんな問題点はまだございまして、すぐにできるというような簡単なものではないと思っておりますが、まずは成功事例に学ぶための視察をしっかり行いまして、佐賀市の新たな観光拠点の創出という観点から、その可能性について勉強していきたいというふうに考えております。県の方で進められている歴史資料館もでき上がることでございますし、それに向けていろんな付加価値をつけるということは大変に意義のあることであろうと思います。大変にすばらしいものを見させていただきましたので、一生懸命勉強してみたいというふうに思っております。 ○議長(藤田龍之)   以上で通告による質問は終わりました。  これをもって市政一般に対する質問は終結いたします。 △議案に対する質疑 ○議長(藤田龍之)   これより上程諸議案に対する質疑を開始いたします。  質疑の通告がありますので、順次発言を許可いたします。 ◆(西村嘉宣議員)   第 105号議案 佐賀市水道事業給水条例の一部を改正する条例について質問いたします。
     水道事業は、安全で安心できる水を安定して供給することが大切であると思います。今回は料金の値下げをされるということであり、基本的には反対するものではありませんが、その趣旨を十分納得して今後の事業の発展に寄与したいとの立場から質問いたします。  まず、第1番目の質問は、今回値下げをされても、また数年後には値上げがあるのではないかということについてであります。条例改正には事務的にかなりの労力を必要とするので、もし短期間のうちに次の条例改正が予想されるようであれば合理的でないと思います。それよりも現行料金でいけるところまでいき、値上げの時期をおくらせる方がよりベターではないかと思います。今後の長期計画はどのようになっていますでしょうか。  次に、第2番目の質問は、他の市町村の状況についてであります。昨今のように経済活動が停滞し、経常的な支出の割合が大きくなる中で値下げ案を提案することはかなりの決断を要したことと思いますが、他の市町村で最近値下げをされた自治体がありますでしょうか。  また、佐賀市が今回の値下げ案を提案されるに至った経緯とその検討期間がどのくらいであったのかもお伺いします。  それから、第3番目の質問は、施設の老朽化のための財源確保についてであります。現在の施設はかなり老朽化していると思います。これから修理費もかさむことが予想されます。今後安定した供給体制を維持するためには財政的な余裕も必要であると思いますが、心配ないかどうかお伺いします。  第4番目の質問は、今回の余剰金の分配の方法についてであります。今回の余剰金は、佐賀市が水利権として確保していた4万 5,000トンが余っていて、また一方では水を必要とする自治体があり、その双方が相まって生じたものであり、いわば水利権を切り売りならず、切り貸ししてできたお金であります。この4万 5,000トンの水利権は受水者みんなのものであります。したがって、料金値下げは公平に実施しなければなりません。  ところが、今回の値下げ案は見方によれば大口需要家に厚く、一般家庭に薄くなっているように見えます。料金体系の一本化については理解いたしますので、これは実施しながら、かつ一般家庭の料金値下げの幅を大きくできないかどうかについてお尋ねいたします。第1回目の質問を終わります。 ◎水道局長(秀島敏行)   おはようございます。水道料金の値下げについての議案質問にお答えいたしたいと思います。  今回の料金改定につきましては、市長が議会の冒頭ですか、提案理由でも申し上げましたとおり、料金改定は東部水道企業団の受水負担金の軽減に基づくものでありますが、もう一つ大きな目的がありまして、それは用途別料金体系の中の家事用と業務用を一本化し、一般用とすることであります。  佐賀市の水道料金の変遷で見ますと、昭和40年代の料金では家事用と業務用との差はわずかでありましたが、その後の料金改定ごとに差がだんだんと大きくなりまして、現行料金では超過料金だけを比べてみても業務用がトン当たり 110円、約55%高くなっております。このことについては業務用使用者から不公平だという指摘を受けるようになってまいりました。また、今日の社会情勢及び住宅環境の複雑な変化で用途の認定が困難なケースも多くなり、これに起因しますトラブルも多い状況であります。そこで、公平で公正な水道料金で、市民にもわかりやすい料金体系への改善が求められ、数年前からその検討をしてまいりました。料金体系の全国的な傾向は、用途で区分するのではなく、逓増制や口径別により区分する料金体系に移行しつつあると言えます。佐賀市においても今回の改定にそういった方向性を指向することとし、先ほど申しましたように、今までの家事用、業務用を一本化し、一般用にあわせて逓増制料金体系をお願いすることにいたしました。  そこで、1点目の質問は、数年後値上げが予想されるのに、今回なぜ引き下げるのかということでございます。数年後の再引き上げを絶対しないことを基本に一本化を実現しようとして試みたわけでございますが、この場合は現行の給水収益を確保した料金体系が必要となってまいります。この方法だと、今まで負担が大きかった業務用を下げて、家事用を引き上げなければならないということになります。諸般の情勢もあり、これだと住民の皆さんの理解を得ることは困難だと判断し、この案については断念をいたしました。ほかにもいろいろ考えましたが、最終的に長期財政計画を再検討し、思い切って家事用料金もあわせて引き下げる一本化策を考えたのであります。申しわけないのでありますが、この方法だと年間2億 6,700万円程度の減収になり、平成16年の末ごろには次の料金改定をお願いしなければならなくなります。私たちもできれば個々の使用者の料金の引き上げを惹起せず、あわせて数年先まで改定を要しない方法を検討してまいったわけですが、結果的には一本化のための苦渋の選択となったわけでございます。  第2点目に、他の事業体での値下げの事例と今回の改定で検討期間は十分とったのかという御質問ですが、全国で平成9年度中に値下げした事業体は、静岡県の熱海市、あるいは大阪の箕面市ほか2町ぐらいありますが、全体で4カ所、平成10年度で埼玉県の和光市ほか3町ですか、で4カ所ほどあります。  料金改定までの検討期間につきましては、平成7年から今日まで5年間、日本水道協会や他の事業団体等の調査も十分行いまして、将来の料金体系も含め研究し、時間をかけて始終検討してまいったところでございます。  続いて、3点目の質問ですが、施設の老朽化に備えた財源の確保についてでございます。浄水場施設の更新及び配水管整備も長期計画により、長期財政計画の中には所要額を計上して考えているところでございます。  最後に、4点目の御質問ですが、用途により引き下げ幅に差があると御指摘でございます。第1点目の御質問でもお答えしましたが、今までの料金改定は、どちらかというと一般家庭に負担をできるだけ小さくし、業務用使用者に比較的大きな負担をしていただく料金システムで推進してきました。公平さをあわせて追及されましたが、一本化するとなると、どうしても今まで低かったところよりも高かった方の部分がその下げ幅というんですか、幅が大きくなるということは、これはもうやむを得ないことだと思います。今回の改定料金で業務用が30%近く引き下げされたところもありますが、そこのところは使用水量が2カ月で40トンから 200トンぐらいのところまでで、どちらかというと小規模事業所だというふうに私たちは位置づけております。御指摘の大口需要者は逓増制を導入した関係から 5,000トンのところで1.04%、1万トンのところで0.52%の引き下げとなり、ここら辺はむしろ薄くなっていると思います。  また、現在業務用と家事用の構成割合ですが、全体を10としますと、使用者の件数でですね、お得意さんの件数で業務用が1、家事用が9、1対9ぐらいの割合になっています。使用水量でそれが3対7、業務用では3、家事用で7ぐらいの割合になっています。いわゆる入ってくるお金の分ですね、収益はどうかといいますと、業務用が 4.4、家事用で 5.6ぐらいの、現行料金体系ではそういうふうになっています。改定後で試算してみますと、それが前者が 4.2、後者が 5.8となりまして、言いかえますと、業務用と家事用の構成比が 0.2動くということになります。今後なお一層の経費節減対策に意を注ぎ、健全な財政運営に努力したいと思いますので、そのところを十分お酌みいただいて御理解賜るようにお願いいたします。 ◆(西村嘉宣議員)   2回目は要望をいたします。  ただいま大変わかりやすい御答弁をいただき、ありがとうございました。今後とも安全で安心できる水を安定して供給、給水していただきますようお願いいたしまして、私の質問終わります。ありがとうございました。 ◆(井上雅子議員)   通告していました第89号議案 平成11年度佐賀市一般会計補正予算(第3号)、歳出4款衛生費、1項保健衛生費、1目保健衛生総務費のフッ素洗口推進事業についてお尋ねいたします。  現在、私たちの身の回りにはたくさんの化学物質がはんらんしています。3万種もの化学物質が大量に生産され、利用された後には廃棄され続けており、私たちの健康や生態系への影響が心配されています。今深刻な問題となっているダイオキシンなどの内分泌攪乱物質、環境ホルモンはその典型的な例ですが、化学物質に取り囲まれている私たちの生活そのものを見詰め直すことが迫られています。化学物質の毒性評価に至ってはいまだ96%が未解明のままだということです。重要な数万種の化学商品は毒性試験と暴露データが余りにも少なく、人の健康への障害を評価することは今のところ不可能であるというのが現状だということで、これらの化学物質は大気、水、土壌を汚染し続け、食物連鎖の頂点に立つ人間にさまざまな健康障害を引き起こしています。ごく微量の化学物質によって起こる化学物質過敏症は、子供たちのアレルギー体質を増加させる一因となり、大きな問題になっています。  今度虫歯予防のために使われようとしているフッ素も化学物質の一つです。フッ素洗口については、その有効性、安全性をめぐって学者、医師、歯科医師などの間で意見の対立があり、全国各地でフッ素洗口に対する批判や反対運動も起きています。  昨日の宮地議員の水道水にフッ素を混入して虫歯予防に有効かどうか検討してはどうかとの質問に対して水道局は、フッ素の特性として虫歯を予防する働きもあるが、斑状歯や骨硬化症などのリスクもある。水道水は市民の選択が許されないものであるから、安全性が認められるまで混入は考えないと答弁されました。しかし、フッ素洗口については予算が計上され、推進に踏み切ろうとされていることに対して、次の5点について質問いたします。  1点目、フッ素洗口に使われる薬品についてお答えください。  2点目、推進を決定されるに当たっては、当然安全性に危惧を抱き、有効性に疑問を抱く、推進に批判、反対の考えがあることは把握をされているものと思います。田中議員からも一般質問のときに、それらをどうクリアしたか、その根拠についての質問がありました。それに対して、厚生省の見解と医師会も推奨しているからという答弁がございました。その内容を具体的にお示しください。  3点目、フッ素洗口による虫歯予防の効果について資料をお示しいただきたい。  4点目、このたび厚生省の推進の文書が出たということを聞きましたが、あればお示しいただきたいと思います。私自身一昨年、97年度、母と女性教職員の会という会で子供の健康を考える部会から厚生省に交渉がありましたが、それに参加をいたしました。そのときフッ素洗口に対して厚生省は、厚生省が率先して推進しているのではない。あれは各自治体が自主的に取り組んでもらっているものだ。厚生省としては、WHOが推奨していること、医師会も効果を認めていることを承知している、そういう回答がございました。その後、どういうふうに変わったのかあれば、ぜひお聞かせいただきたいと思います。  5点目に、フッ素洗口の実施方法について期日や分量、具体的に詳しくお示しいただきたいと思います。保護者が判断をするときに使われるその資料についてもお示しください。以上、5点お尋ねいたします。 ◎保健福祉部長(前山博美)   井上議員さんのフッ素洗口のことについての御質問にお答えを申し上げます。  まず最初に、使用する薬品名ということでございましたけれども、これはフッ化ナトリウムの水溶液、濃度 0.2%を用いるということでございます。  次に、反対する意見、それから根拠といったようなことでございましたけれども、フッ化物使用に対しましては、殊に水道水フッ化物添加に対しましては種々の理由により反対する意見もございます。例えば、フッ化物の過剰摂取による症状として、議員さんおっしゃいましたように斑状歯、それから骨硬化症等が上げられておりますが、フッ素性骨硬化症は毎日20ミリグラム以上のフッ素を10年以上摂取することにより出現するとされておりまして、フッ化物水溶液による洗口においては、フッ素残留量は1回当たり 0.5ミリグラムないし 1.5ミリグラムとされております。もし洗口中誤って飲用しても量的に問題ないとされております。フッ素の摂取は腎臓の負担を高め、障害を与えるのではないかとの疑問は、これは動物実験において通常使用されるフッ素量の数十倍の高濃度実験においてさえ、その有害性を示す証拠はなかった、このようにされております。  このような情報を踏まえまして、虫歯予防のためのフッ化物応用についてはWHOの勧告もございましたし、世界各国で広く活用されておりますし、また、我が国においても昭和60年3月8日官報で、衆議院会議録第12号において、フッ素の安全性に関する答弁として、フッ素の齲蝕予防効果、安全性及びフッ素洗口の学校保健としての位置づけなどについて明確にされていることや、日本歯科医師会及び日本口腔衛生学会の専門団体においても安全かつ有効であるとの見解を示していることから、その安全性については問題がないと、このように考えます。  それから、次にフッ素洗口の予防効果でございますけれども、これは多くの二、三年にわたる臨地試験の結果から、永久歯に対する齲蝕予防率は20から35%であると、さらに長期間、これは5年から10年ぐらいですけれども、長期間にわたってフッ化物洗口プログラムが実施されますと、予防率40から60%が得られると、このようにされております。4歳児から中学校卒業まで11年間連続してフッ素洗口を経験した人は、フッ素洗口を経験していない人に比較して永久歯の虫歯の本数は半分以下との統計が出ております。  次に、厚生省からの推進の文書というふうなことでございましたけれども、平成2年3月5日付で、健政発第 117号厚生省健康政策局長通知で、幼児期における歯科保健指導の手引きということで、フッ化物溶液による洗口法は4歳から学童に適する方法であること、また健康日本21の概要、これは年明けて1月でございますが、もう通達が来る予定になっておりますが、その中に幼児期の齲蝕予防として、砂糖を多く含む菓子類、飲料の過剰摂取制限、歯口清掃による−−今のは歯の口ですね、その清掃による歯垢の除去及び歯質の強化対策としてのフッ化物の応用の実施が数値目標で示されることになっております。  次に、実際に当たります実施の方法でございますけれども、フッ素洗口推進事業の開始に当たりましては、佐賀市歯科保健推進協議会、これは今月の27日に開催する予定にいたしております。歯科医師、薬剤師、それから歯科衛生士、それから保健所、それから保護者それぞれの代表により歯科保健推進についての協議をすることにいたしております。その後、保育所職員への説明会、それから実施予定の保育所に通う保護者を対象とした説明会を開催していく。このときにはパンフレットの活用はもちろんですけれども、歯科専門医により十分な理解と協力が得られますような説明会を開催して、質疑応答を行った上で、そして保護者が納得して洗口をしていただく。このときには希望をちゃんととって申し込みをとりまして実施をしていくと。対象者が1分間洗口、これ子供のこと、ふくめてぶくぶくっとこういいますけれども、ぶくぶく洗口ですね、これができるように練習をすると。この口をゆすぐことができることを確かめた上で行うことにしています。そのぶくぶく洗口を行うときは専門的な歯科衛生士を実施保育所に派遣し、実技指導を行うことといたしております。そして、洗口の溶液は実施保育所にて次の方法で準備をしていきますと。一つには、歯科医師が薬剤師あての分包指示書を作成します。二つ目に、指示書により薬剤師が1回分ずつのフッ化ナトリウムに分包をいたします。三つ目に、保健婦が分包したフッ化ナトリウムを実施保育所に配布をします。4点目に、配布されたフッ化ナトリウムは、実施に用意しましたかぎのかかる容器に保管をいたします。五つ目に、担当保育所は週1回、実施当日 0.2%のフッ化ナトリウム溶液をディスペンサーつきボトルで作成する。これディスペンサー、押して1滴1滴入れるポンプですけれども、それを作成します。それから、6点目にディスペンサーつきボトルを押して1回分の溶液をコップに注いで実施をします。こういうことで実施をしていくことにいたしております。  先ほど、ただいまのところで推進協議会の中で僕が「保健所」と言ったのは訂正で、実施する「保育所」の方を入れるということでございます。失礼しました。以上でございます。 ◆(井上雅子議員)   御回答いただいてありがとうございました。  2回目の質問をいたします。  まず、1番目のフッ化ナトリウムを使用されるということについてお尋ねをいたします。  フッ化ナトリウムは認可された医薬品ではなくて、人体に使うことを想定していない試薬であるということです。また、フッ化ナトリウムは12歳児30キログラムの子供は1グラム以下で、大人は 2.2グラム、スプーン1杯弱で死亡する劇薬でもあります。フッ素洗口で15ないし30%のフッ素が体に吸収されると言われています。週1回 0.2%の濃度、これは小さなコップに10ミリリットル入れるフッ素の量は9ミリグラムになるということですが、 0.2%の濃度で水10ミリリットル、フッ化ナトリウム 2.0ミリグラムで、フッ素とナトリウムの原子量の比によってフッ素の量が9ミリグラムになるということです。  このフッ化ナトリウムを使用するということについては、今現在日本で一番フッ素洗口が進められているのは新潟県ですが、その新潟県の新津市において新津の子供の健康を考える親の会というのがありますが、そこで人体に試薬であるナトリウムを使用するということについて問題になり、県行政に質問をされています。その県行政の回答は、昭和53年ごろ厚生省に電話で問い合わせたところ、やむを得ないという回答であったということで、たったこれだけのことで20数年にわたって試薬が使われてきたということで、その事実を市民に知らせ、そして議会でも大変厳しく追及がなされたということですが、それを受けて、歯科医師会の新津班は独自に学習を進められた結果、次のように回答を寄せられています。  新津班は、認可薬であるフッ素洗口剤のミラノールを使用するように市教委に要請をする、要請したということですね。それから2番目に、新津班の歯科医師はフッ化ナトリウム試薬について全く知識がなかった。3番目に、この事実を知った以上、医師の良心から試薬を使うことはできないという回答が寄せられています。しかし、このミラノールを使用するようにということに歯科医師会新津班の要請に対しては、推進をしようとしている新津の保健所長とか、それから県の歯科医師会専務理事とか、そういうところから撤回するようにという申し入れも来て、県の環境衛生部の担当者も要請書を撤回するようにというようなのがあったということですが、その後、考える会と県行政との交渉などによって、1994年の2月、この新津市は試薬ではなく、ミラノールというのを使うように決定したという、そういう経過があります。  その後も保護者の希望をとって実施をするようになったということですが、大変低い、10何%とか20何%ぐらいの希望しかないのに推進を決められたということについて、またその後、根強い取り組みがあって、ここはその後3年でフッ素洗口の中止が決定されています。その後、考える親の会の方では厚生省の方にも94年と95年の2回にわたって話し合いに行かれて、新潟県からの電話の照会についてはもう確認できないし、そのように答えるはずはないという回答であったということでした。  それから、先ほど推進に踏み切られクリアした根拠について述べていただきましたが、根拠にされたのは昭和60年のこの官報だと思います。フッ素洗口について、なぜこのように反対の意見が根強くあるのかというのは、フッ素の毒性について指摘する多くの学問研究があったこと、それからフッ素が虫歯予防にどの程度有効なのか明確でなかったこと、そして学校などに集団フッ素洗口を導入しようとする際のやり方が余りにも一方的で、反対意見には抑圧的に対応してきたこと、そういうことについての反対運動が起きてきたということです。  厚生省はこれまでWHOが推進していること、それから予防効果があることなどで、それを推進の根拠にされてきたと思いますが、このたび全面的にフッ素使用を進めてきたWHOやアメリカ、これは60%もフッ素水道水を実践しているところ、アメリカにおいてさえもフッ素の対応について揺らぎが出てきたということです。先ほどの答弁よりも新しい年代になりますが、WHOから1994年にテクニカルレポートが出されています。そして今まで全面的に進めてきたことに対して限定的な使用というふうに切りかわっています。ちょっと読んでみます。WHO世界保健機関専門委員会が1994年に作成した口腔保健とフッ素応用についてのレポート、これまでのフッ素応用の方法や研究状況を総合的に評価し、一定の制限をつけた推奨と毒性研究の継続などを提唱するようになっています。そして具体的にいいますと、フッ素塗布は特殊な場合に限定をされる。学校や家庭での応用で8歳未満の子供には勧められない。局所的なフッ素ゲル−−フッ素塗布のことですが、は特にう蝕感受性の高い二つのグループに使用する。一つは、歯科の矯正措置をつけているために高度の虫歯が発生しやすくなっている人、それからレントゲン照射のために口腔感染症になって、そのためにひどい虫歯が発生している人というふうに、虫歯の予防のための一般的な処置として行うことはやめなさいというふうに変わってきています。それから、フッ素塗布に使われるのは 9,000ppmという超高濃度のフッ素塗布になりますから、歯のエナメル質がフッ素で溶かされ破壊されるということが新たにわかってきたこととして上げられています。  それから、同じくWHOの今度のテクニカルレポートには、フッ素洗口は6歳未満の子供には禁忌である、タブーである、してはならないというふうになっています。食べ物などから一定濃度のフッ素を摂取しています。昨日の水道局長の話にもありましたように、体質、個人差によってその摂取量は違ってまいりますが。  それから、その次にフッ素入り歯磨き剤についても規制するというふうにWHOで、6歳未満の子供たちに関するフッ化物配合歯磨き剤の使用上の注意は、親の管理のもとで、しかも使用量は歯ブラシでもほんの少量、長さにして5ミリ以下にすべきだというふうになっています。それで、それを受けてアメリカでは既に歯磨きにはもう警告文を掲載されるようになっています。  それからもう一つ、進めてきたアメリカでは、アド・ホック小委員会というところからレポートが出されていますが、アメリカ厚生省の公衆衛生局の小委員会が1991年にまとめたフッ化物の効用とリスクについてのリポートがあります。アド・ホックのそういうレポート、それからWHOのテクニカルレポートを受けてアメリカでは、歯磨き剤について(発言する者あり)時間は関係ないと思います。フッ素歯磨き剤は毒物、それからフッ素入り歯磨きには必ず毒の警告ラベルを張れということで、「もし何かの拍子で歯磨き容量よりも多量にペーストを飲み込んだ際は、直ちに医者に行くか、中毒センターに連絡をしてください」という文も書かれています。これは訴訟社会のアメリカにおいてフッ素症についての訴訟とか、それから被害についての訴訟などが増加していることから、こういう措置がとられてきたものと思います。  また、同じくイギリスでもフッ素入り歯磨き剤を使用しているコルゲート・パルモリブというところでは 1,000人の子供の親に全員の補償金を払っていますが、重度の歯科フッ素症だというふうに診断されたということから、こういう措置もとられたりしています。  今申し上げましたように、今まで無条件で進めてきたWHOが、その後の揺らぎが出てきたということについて今お話をいたしました。  それから、フッ素論争については先ほど幾らか把握しておられたことについて報告をしていただきましたけれども、ほかにもまだたくさんのフッ素毒素について心配をする研究などもたくさん出されておりますので、ぜひそれは把握をしていただきたいと思います。  低濃度のフッ素で斑状歯が出現するという、この斑状歯については、ただ見かけの美観だけではなく、斑状歯が出るということは、身体的に総合的に体にそういう症状が出たという、骨硬化症とかいろんなこと、それをあらわしていますので、表面的に虫歯予防だけじゃなくて、全体、内部的にも総合的に見る必要があるという、これは医師の今の研究がそのように変わってきているという方向についてもお知らせをしておきたいと思います。  次に、虫歯予防の効果について先ほど20%から、それから10何年続けたら40%から60%というようなことを出していただきましたけれども、このデータについても、フッ素のみのデータとして出されたものはないというか、それがフッ素洗口をしているところでは、これは新潟県のフッ素洗口のときに使われているいろんな資料ですが、そこでも推進されているのはバランスのとれた栄養摂取、歯磨きと甘味の適正摂取という、そういう生活の指導などもあわせながら進められているところです。  先ほどお配りしましたが、フッ素を使わないでですね、フッ素なしでこんなにも虫歯が減少できたという資料もあります。それは宮城県の大郷町、それから(発言する者あり)はい。そこでは虫歯を使わない方法において(発言する者あり)質疑をしています。フッ素を使わない虫歯予防を行って3分の1に減らしたという資料もあります。それから、ほかにもフッ素を使わないで予防効果が上がった資料がきちんと出ております。ですから、フッ素について、フッ素だけの予防効果じゃなくて、そのほかのいろんな食べ物とかブラッシングとか、そういうことを加味したフッ素効果が40から60%という数字の中に入っているということです。  それから、フッ素洗口の実施方法についてですけれども、これも保護者への同意を得るということで使われる資料についても少しお聞きしたかったのですが、それから、そこには洗口について十分な理解を得るためにということでおいでになるのは推進しようとされている方、そういう歯科医師の方とか、そういう方であると思います。反対をする中でですね、この新潟県でも起きている一つの事実ですけれども、反対の意見を持つ医師が保護者に正しい認識を持ってもらおうとして講演会を開こうとしたが、それについて圧力を受けた、中止をさせられたと。それから学会に発表しようとしたけれども、それについても学会の発表を中止をさせられた。そういうふうな事実がありますので、その中止させられた医師から人権擁護の観点から日本弁護士連合会に提訴がされていて、その日弁連の意見書でこういうのが出ております。事実上強制にわたる方法で実施されていること、専門家の指揮監督の下で劇薬の取り扱いが行われていないこと、フッ素に関する情報が、ここです。フッ素に関する情報が公平に提供されていないこと、有効性、安全性についての追跡調査が全くなされていないことということの勧告がなされております。  質問でございますが、以上のようなことを受けて、一つは、フッ化ナトリウムを使用されるのか、それともフッ素洗口剤として認可されたものに変えられるおつもりがあるのかどうか、お尋ねをいたします。  それから、フッ素をめぐる問題、反対する人たちはどこに不安を持っているのか、本当にそれがクリアできるのか、慎重に御検討をいただきたいということで、御見解をお尋ねいたします。終わります。 ◎保健福祉部長(前山博美)   井上議員さんの2回目の御質問にお答えをいたします。  初めて取り組むわけでございますので、心配がないと言えばうそになりますけれども、絶対安全ということでの厚生省からの指導、また県からの指導も受けておりますし、そしてまた新潟県の資料、新潟県がですね、パンフレットもつくっておりますし、私どもも資料としていただいておりますけれども、そこのデータを見ましても、やはり効果が40から60%というふうなですね、そういうふうな効果も書いてございます。ただし、おっしゃいましたように、フッ素のみの、フッ素を使った効果のみの数字でないかもしれません。これ私どももそれをすることによって歯磨き、そういったものの励行もあわせて指導はしていくつもりですけれども、実施をしていきたいということには変わりはございません。そして、先ほど資料が古いとおっしゃいましたけれども、私どもこれは平成2年にですね、厚生省から出てきておりまして、その資料に基づきましてですね、この厚生省の指導にもそのフッ素洗口によるぶくぶく洗口ですけれども、それにも効果があるというふうな指導が書いてございます。そういう意味合いでフッ素洗口を実施させていただきたい。  失礼しました。さっき僕は「絶対安全」と申し上げましたこと、「安全」ということに言葉を訂正させていただきます。  それから、外国の例もおっしゃいましたけれども、外国では水道水へのフッ素添加はもうどんどんやられております。ここにデータありますけれども、アメリカを含めまして38カ国というふうな大きく国々で実施をされております。そういうことで実施をされておるということで、私ども先ほどおっしゃいましたように、薬品はどれを使うかということでお尋ねになりましたけれども、フッ素洗口という形で実施をさせていただきたいと、このように思います。 ◆(井上雅子議員)   3回目の質問をいたします。  今、WHOの新しい資料に対して資料を出しましたけれども、それよりも古い資料でお答えをいただきましたが、いろんな推進する側の資料はお寄せのようですから、それに対してこういう別の考え方もあるんですよという資料について今提示をいたしました。ぜひこれはこの後委員会にも付託されますので、そこでしっかり審議を続けていただきたいと思います。  それから、後で委員会でもコピーを、グラフごらんになっていただきたいと思いますが、世界各国ではフッ素水道水はもうどんどん進められているというふうにおっしゃっています。そもそも虫歯を持っている量がフッ素を使われているところは日本ではうんと違うんですね。日本は外国と同じようにカーブを描いてふえて、そして今もう減少に向かっています。  御存じだと思いますけれども、佐賀新聞につい先日載っておりました文部省からの調査の発表で、日本は虫歯は減って、12歳の平均はWHOの目標値の3本を下回って 2.9本になったというふうになっております。フッ素を使っている国と、それから日本の最大の山場と言ってももう本当に随分大きな違いがありますので、それについても後で詳しく調べていただいて、ぜひ慎重な御検討を、これはお願いをして、終わります。 ◆(山下明子議員)   通告に従いまして、二つの議案について質問いたします。  まず、第89号議案 平成11年度佐賀市一般会計補正予算(第3号)の中で、第1に、国の経済対策に伴う補正予算について伺います。  今回、国の経済対策に伴う補正として15億 8,587万 4,000円が組まれています。そのうち10月の国会で成立した分が2億 2,821万 5,000円、せんだっての9日に成立した第2次補正予算に関連する分が10億 9,725万 9,000円と、それから債務負担行為分1億 4,040万円を合わせますと12億 3,765万 9,000円になります。  これまで政府は過去8回の経済対策で公共投資の拡大に64兆円をつぎ込んできたにもかかわらず、景気の持続的な回復につながっていないのは見てのとおりです。それなのに相変わらず今回の補正予算でも中心は従来型のゼネコン型公共事業や銀行支援の流れとなっています。しかも、その財源は借金で賄えというやり方を従来とも変わっていません。  今議会での一般質問でも佐賀市の市債残高が市の財政規模を上回る 526億円と膨らんできた背景には、補助金をカットする一方で、借金してでも公共事業でやれという政府のやり方が地方財政の危機をつくり出してきたことがあるという議論が交わされてまいりましたが、今回はさらに拍車をかけるものになりはしないでしょうか。  11月2日付の自治省財政局財務課長の名で都道府県総務部長と指定都市財政局長にあてた内簡によれば、経済新生対策の実施に伴い、関連する地方負担が生ずることが見込まれること、地域経済の回復を図るための地方単独事業の促進が期待されていること等を踏まえ、現段階で検討している当面の地方財政措置の概要について別紙のとおり取りまとめましたとして、一つには、国の補正にかかわる公共事業の追加に対する財政措置は地方負担分を 100%起債で賄うようにして、その元利償還分は全額後年度の基準財政需要額に算入するということ、二つ目に、地方単独事業についても 100%地方債で賄う臨時経済対策事業債を弾力的に運用し、これまでの適用団体や事業債の枠も外していく、債務負担行為の前倒しもやりなさいといった方針が打ち出されています。そして、地方団体が12月議会に対応できるよう速やかに通知することも求めています。まさに 100%借金してでも公共事業を進めようという大号令だと受けとめるわけですが、今回の市の補正予算ではこの自治省内簡の方針がどのように反映されているのか伺います。  第2に、96年版の国の経済白書でも景気の牽引力の二大主役は国内の民間需要の大半を占める個人消費と民間企業の設備投資だと位置づけています。98年度で見ますと、国内の民需に占める個人消費の割合は74%、民間の設備投資は21%、合わせて95%、特に7割以上を個人消費が占めており、ここが元気になってこそ景気が上向いていくと思いますが、今回の市の補正予算の内容はこの景気回復の主役である個人消費の刺激にどの程度役立つと考えておられるでしょうか。  第3に、9月補正に続いて緊急雇用・就業機会創出特別対策事業として 1,500万円組まれていますが、9月議会でも指摘したように、この雇用には新規採用の義務づけもないし、6カ月間の雇用で継続は認めないとなっています。6カ月間の雇用で雇用保険がつけにくいということや、ついたとしても半年のうちに次の仕事を探さなくてはならないなど、雇用の安定にはほど遠いものがあります。また、採択した事業の継続性という点から見ても、今回は9月に続いての外国人子女の学校での通訳や図書館業務などが上げられていますが、子供相手であったり、仕事の習熟ということを考えたときに大丈夫なのか、配置の基準はどうなっているのかという心配があります。こうした点で9月補正後の実態も踏まえてどう考えられるか、お聞かせください。  次に、同じく一般会計補正予算の歳出、第8款土木費、4項都市計画費、8目土地区画整理費、19節負担金,補助及び交付金としての県営事業負担金 2,190万円について伺います。  これは兵庫北の土地区画整理に係る予算ですが、私はこれまでもまちづくりの中で行政が外へ外へとまちづくりを進めるにつれ、旧市街地が空洞化していく事実を指摘し、特に開発型の公共事業を進めれば新たなインフラ整備を必要とし、そのための財政支出も莫大なものとなる。同じ公共事業でも既にインフラの整った部分で環境改善修復型を進めることによって最小限の財政支出で住みよいまちづくりも進められるという方向性を繰り返し提案してまいりました。  今回の予算は、兵庫土地区画整理の区域 120ヘクタールの南半分に続く北半分ということになると思いますが、果たして今の経済情勢、人口規模で先祖伝来の美田をつぶしてまでこれ以上の開発投資が必要なのかどうか、大いに疑問を持つものです。そういう立場を含んでの質問として3点伺います。  第1に、本事業は県営事業ではありますが、現時点での進捗状況はどうなっているか。  第2に、この負担金支出の具体的内容について。  第3に、総事業費と佐賀市の負担分の予想について、関連事業費も含めてお答えください。  次に、94号議案 佐賀市情報公開条例について伺います。  私は、これまでも一般質問の中で情報公開条例の制定を求め、昨年から開かれてきた情報公開制度懇話会の傍聴を続けてきた者として、今回の条例案が全国レベルから見てもかなり先進的なものであるということを評価し、これまで練り上げてこられた関係者の皆さんに敬意を表するものですが、さらに内容を充実させ、市民にわかりやすいものとできるようにとの立場から幾つかの点を質問いたします。  まず第1に、条例で用いられている「公文書」という文言を「公情報」に置きかえてはどうかという点です。これまでの全国的な条例制定の流れの中で、1982年に我が国で初めて山形県金山町で制定された公文書公開条例を初め、公文書や行政文書公開条例という名前が多かったわけですが、開示すべき情報の内容も純然たる文書にとどまらず、図画、写真、マイクロフィルム、磁気テープなどと広がってくるにつれ、情報公開条例という名称を採用するのが一般的となってきましたし、佐賀市もその立場であろうと思います。現に第2条の用語の定義の中で、文書、図画、写真、マイクロフィルム、磁気テープ、その他これらに類するものとされており、今後も幅広い形態の情報が含まれてくるものと思われます。行政が保有するあらゆる形態での情報の公開という意味でも、「公文書」を「公情報」に置きかえてはどうかと思いますが、いかがでしょうか。  第2に、第2条の定義の中で「組織的に用いるもの」とありますが、その具体的な内容は何かということです。  懇話会の議論を通じてもあらゆる情報としてしまって、職員の私的なメモまで含まれることになるのはいかがなものかといったことが出される中でこうした定義づけがされてきたように受けとめておりますが、「組織的に用いる」とはどういう段階の、どういう状況を指すのか、だれが判断するのかということを考えたときに、かなり裁量的になりはしないかという立場から伺うものです。  第3に、第3条の「実施機関の責務」の内容について。
     ここでは公文書公開の請求権を尊重することとともに、個人に関する情報をみだりに公開することのないよう、最大限の配慮をしなければならない、とあわせて規定されています。私も個人情報保護の立場から言えば、このことは理解できないわけではないですが、個人情報保護条例を早く制定することの必要性も含め、そういう条例であればともかく、情報公開条例の責務規定としては、第6条の公開義務の中に非公開情報として2の個人に関する情報として具体的に掲げられていることで足りるのではないかと思います。そして、むしろ情報公開条例が市民に信頼を持って運用されるためにも責務規定の中に、例えば、いやしくも公情報の作成を故意に怠り、またはこれを秘匿するようなことがあってはならないなどといった形で情報を隠す意図を持って公開の対象となるべき情報を作成しなかったり、請求された情報が存在するのに不存在の扱いをしたり、さらに、廃棄することによって情報隠しをするようなことをしてはならないということを確認する規定を置くべきではないでしょうか。特に第9条の存否情報の規定によって、その情報があるかないかを知らせることによって非公開情報の公開につながるといった場合は請求の時点で拒否できるとされておりますが、その関連で、情報隠しにこの第9条が乱用されないように義務づける意味でも、そうした確認規定を置くことを求めるものです。  第4に、第10条「公開請求の手続」に関して。公開請求書は所定の用紙でなくてはならないのかということです。公開請求そのものは持参、または郵送ということでわかりますが、遠隔地であったり、出向きにくい条件の場合、わざわざ用紙を取りにこなくてはならないか、あるいは郵送で送ってもらったりしなくてはならないのか。むしろ所定の事項が記入されてあれば足りると考えますが、その点はどうなのでしょうか。  第5に、第14条「費用負担」に関して。公開請求した情報の写しに係る費用は請求者の負担となっていますが、どのくらいを想定しておられるのでしょうか。県庁のコピー問題のときにも大量の情報を請求する際、1枚30円のコピー代のために数十万円という費用を要していますが、なるべくだれもが活用しやすい条例として、この点でも費用負担を極力抑えるべきだと考えますが、いかがでしょうか。  第6に、議案の説明資料として添付されたものの中に、「懇談会等の開催に係る個人情報公開基準案」というものがありましたが、具体的に何を基準に公開するのかがわかるためにはとても大切な規定です。こういった基準についても条例とともに市民にわかりやすく明示されるのかどうか、お尋ねします。以上、1回目の質問といたします。 ○議長(藤田龍之)   しばらく休憩いたします。           午前11時49分 休憩   平成11年12月15日  午後1時01分 再開    出席議員 ┌────────┬────────┬────────┐ │ 1.藤田龍之 │ 2.福島龍一 │ 3.松尾和男 │ │ 4.亀井雄治 │ 5.広瀬泰則 │ 6.本田耕一郎│ │ 7.武富泰毅 │ 8.西村嘉宣 │ 9.田中喜久子│ │ 10.井上雅子 │ 11.岩尾幸代 │ 12.千綿正明 │ │ 13.持永安之 │ 14.傍示暢昭 │ 15.永渕利己 │ │ 16.福井章司 │ 17.南里 繁 │ 18.永渕義久 │ │ 19.森 裕一 │ 20.福井久男 │ 21.川崎辰夫 │ │ 22.江島徳太郎│ 23.池田勝則 │ 24.嘉村弘和 │ │ 25.宮地千里 │ 26.黒田利人 │ 27.瀬井一成 │ │ 28.山下明子 │ 29.豆田繁治 │ 30.野中久三 │ │ 31.御厨義人 │ 32.堤 惟義 │ 33.西岡義広 │ │ 34.山田 明 │ 35.中村 薫 │ 36.米村義雅 │ └────────┴────────┴────────┘    地方自治法第121条による出席者 佐賀市長    木下敏之     助役       久米康夫 助役      寺町 博     収入役      木原忠光 総務部長    野田喜昭     産業部長     福田忠利 建設部長    鬼崎精一     民生部長     高取義治 保健福祉部長  前山博美     交通局長     百武康邦 水道局長    秀島敏行     ガス局長     井手通隆 消防長     白浜則雄     教育長      櫻木末光 教育部長    馬場哲郎     監査委員     田中吉之 農業委員会            選挙管理委員会         江副勝利              田栗泰也 事務局長             事務局長 ○議長(藤田龍之)   休憩前に引き続き会議を開きます。  議案に対する質疑を続行いたします。  休憩前の山下議員の質疑に対する当局の答弁を求めます。 ◎総務部長(野田喜昭)   まず、国の経済対策に伴う補正予算についての件につきまして御回答申し上げます。  今回の国の経済対策に伴う地方財政措置の中での地方債の取り扱い、財源措置及び12月補正予算での措置状況について御説明をいたします。  まず、公共事業等の追加に対します財政措置としての一般公共事業にかかわります地方負担額については充当率 100%、その元利償還の全額について後年度基準財政需要額に算入される補正予算債が措置されており、今12月補正予算には道路、街路に1億円を計上いたしております。  次に、地方単独事業の負担額に対します財政措置といたしましては、充当率 100%、その元利償還金の45%を基準財政需要額に算入されます臨時経済対策事業債が措置されることとなっておりまして、本市の予算措置については現在県と調整中であり、3月補正予算にて計上予定でございます。  議員御指摘のとおり、地方債が増額し、本市におきましても現在予算規模に匹敵する地方債残高があり、その償還のための公債費が急増し、財政運営が厳しくなっていることは事実でございます。  一方、本市の都市基盤整備についてはまだまだ十分と言えず、道路、街路の整備を推進するためには、通常の国庫補助制度と比較し、財源的に有利な今回の経済対策による事業実施が適当であると考え、今回12月補正予算で必要な事業費を計上しているところでございます。  事業の選択に当たりましては、必要性、緊急性、事業効果、優先順位等を厳しく選択し、実施していくこととしており、その財源としての地方債についても後年何らかの形での交付税措置のある市債を厳選活用しております。  景気対策は国の対策でありますが、本市といたしましても、その中から佐賀市に必要なもの、いずれは当然しなければならない事業はこの際実施し、目に見えるものではありませんが、地方レベルでの経済効果に期待しているところでございます。御理解を賜りたいと思います。  次に、個人消費の刺激の点でございますけれども、どの程度役に立つかということでございますが、今回の国の経済新生対策は公需から民需へのバトンタッチを図り、我が国経済を早急に本格的回復軌道に乗せるとともに、21世紀型社会の新たな考え方の確立と基盤の整備への景気をつくろうという趣旨のもとで、まず公需から民需への円滑なバトンタッチが行われ、民需中心の本格的な回復軌道に乗るための新規事業を創造すること、それから、我が国社会経済の構造改革の方向を決定的にする経済新生を実現することの二つを基本方針として、総額約18兆円規模の事業となっております。  本市といたしましても、昨年来、緊急経済対策関連経費に引き続き、12月議会に国の補正予算第1号関連として緊急雇用就業機会創出特別対策事業費など2億 2,800万円、国の補正予算第2号関連として公共事業費を12億 1,700万円など、総額約15億円の事業費を提案しているところでございます。  さきの9月議会におきましても緊急雇用関連経費といたしまして約 1,700万円の事業費を措置しておりますけれども、これらはいずれも本市にとって必要な事業を展望し、その一部が採択されたものであります。これらの事業が景気回復の主役である個人消費の増大にどの程度役立つかということでございますが、一般論としてではありますが、このような一連の事業の推進によりまして民需の回復を図り、景気を本格的な回復軌道に乗せることで消費の拡大が図られるものと考え、補正措置を講じておるところでございます。  続きまして、情報公開関連でございます。  まず、1点目の「公文書」を「公情報」としてはどうかという点でございますけれども、まず、情報公開制度を条例形式により制度化する場合の名称について、全国的に見てみますと、公文書公開条例とする場合と情報公開条例とする場合に大きく二つに分かれております。内容そのものは全く同様でありますが、実際の手続に着目する場合は公文書公開条例とし、制度の趣旨に着目する場合は情報公開条例としているようであります。最近の状況を見てみますと、情報公開に対する住民の関心がより高まりを見せてきているため、新たに制定される条例及び改正される条例につきましては情報公開条例とする傾向が強いようであります。このような状況にありますので、今回御審議をお願いしております条例の名称は佐賀市情報公開条例としております。このように制度の趣旨としては情報でありますが、第1条に「市の保有する公文書の公開に関する必要な事項について定める」と規定しておりますように、公開請求の対象となるものの定義をするに当たりましては、より具体的な表現が好ましいのではないかということで、第2条においては公文書として定義したところでございます。  なお、公文書には第2条第2号で規定しておりますように、一般的な文書のみならず「図画、写真、マイクロフィルム、磁気テープ、その他これらに類するもの」と規定しておりますので、現在一般的に普及しておりますパソコンやフロッピーディスクなどに保存されているものもこれに含まれると考えております。  2点目の「組織的に用いるもの」でございますけれども、本年5月14日に公布されました行政機関の保有する情報の公開に関する法律、通称情報公開法の第2条の定義の規定を受けて定めたものでありまして、これまでの条例では決裁、供覧等の文書管理規程上の手続要件で対象文書の範囲を定めておりましたが、情報公開法の考え方の中での記載を引用しますと、決裁、供覧等で対象文書範囲を定めることは必ずしも適切でないとし、実質的要件により定めることとして、実施機関の職員が職務上作成し、または取得したものであって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして実施機関が保有しているものとしたものであります。  職員が組織的に用いるものとして実施機関が保有しているものとは、作成または取得に関した職員個人の段階のものではなく、組織としての共用文書の実質を備えた状況、例えば、決裁文書で申しますと、起案を行った担当者の手から離れまして、同僚や上司に伺いが回り出した時点に当たります。すなわち、当該実施機関の組織において職務上必要なものとして利用保存されている状態のものを意味しております。  第3点目の実施機関の責務の中に「個人に関する情報をみだりに公開することのないよう、最大限の配慮をしなければならない」と規定いたしておりますのは、個人に関する情報は非公開情報の一つのパターンとして掲げられており、その要件に合致する限りこれを公開してはならないものでございますが、一たん公開されてしまいますと取り返しのつかないことになりますので、情報公開を行う上で最も注意すべきものとして規定したわけでございます。  また、第9条に規定しております存否情報につきましては、公開請求がなされた場合において非公開、または存在の回答をすることによって非公開情報の規定により保護しようとしている利益が損なわれる場合はこの条項により拒否できる規定であります。例えて申しますと、他人がAさんの住民税の申告書の公開請求を出した場合は、個人のプライバシーに関する文書ですので非公開になるわけですけれども、申告している場合は理由を付して非公開とし、申告していない場合は存在と通知することによりまして、結果的にはAさんが申告しているかどうかがわかってしまうようなことになります。このような場合に存否情報ということで拒否するものであります。  なお、この存否情報で拒否する場合でも、存否情報を条項で拒否すること、及びもしこの文書が存在すると仮定した場合は、どの非公開情報に該当するのか、理由を記載して通知することになります。また、この処分に不服がありますれば、不服申し立てを行うことができることになります。  なお、議員さんが御提案されました実施機関が文書隠しなどをしてはならないなどの規定を定めたらどうかということでございますけれども、今回上程いたしております情報公開条例は市民の負託に基づき行っている市政でありますので、市が保有する情報に対する市民の知る権利を保障するとともに、市に諸活動についての説明責任を明示し、市政への市民参加を推進し、信頼を確保し、公正で開かれた市政の実現を目指すためのものでございます。このため各実施機関においては第20条に規定しておりますような各種の施策を実施していくように努めることといたしております。このように全力を挙げて情報の提供及び公開請求に対します対応を行うことにしておりますので、御理解をいただきたいと思います。  第4点目であります10条の「公開請求の手続」は所定の用紙でなくてはならないかということでございますけれども、公開請求書につきましては、請求者及び実施機関双方の利便性を考慮いたしまして様式を定めたいと考えておりますが、請求要件を満たしたものであれば、請求書の様式にこだわらず受け付けを行いたいと考えております。  なお、請求の受け付けにつきましては、行政処分を行う最初の手続になることから、本人持参、または郵送による受け付けまでとしておりますけれども、請求書の様式の取り寄せにつきましては、ファクス、Eメール及びホームページなどの利用方策を考えていくことにいたしております。  5点目のコピーの費用負担でございますけれども、その写しの交付につきましては、必要な経費を負担していただくことにしておりまして、その費用につきましては、1枚当たりの費用が幾らかかるのか、既に配置しておりますコピー機、これは市民ホールとか図書館に配置しておりますけれども、その使用状況はどうなのか及び他都市の状況など総合的に判断して決定を行っていきたいと考えております。  それから、6点目の懇談会の開催にかかわります個人情報の公開基準などを市民に明示されるのかということでございますけれども、この基準につきましては、個人のプライバシーにかかわる部分に該当するものでありますが、市が主催する懇談会等に出席していただく方々は公人としての性格があることにより公開していくわけですので、出席をしていただく前に公開の対象となることは知っておいていただく必要があると考えております。このため、この条例が公布されました後、情報公開制度の説明を市民に対して行っていくわけでございますが、この中でこの基準につきましても十分説明をしていきたいと考えております。以上でございます。 ◎産業部長(福田忠利)   緊急雇用・就業機会創出特別対策事業について、雇用の確保と事業の継続性はどうかという御質問でございますが、今回の緊急地域雇用特別交付金事業につきましては、一般質問でもお答え申し上げましたが、現下の厳しい雇用、失業情勢を踏まえまして、景気が回復するまでの臨時的、応急的な措置と位置づけられておりまして、地方自治体の創意工夫に基づく事業で、雇用就業機会の創出を図ることを目的に取り組まれているものでございます。佐賀市といたしましては、平成13年度までに16の事業を計画しておりまして、そのうち3事業は9月補正で、また今議会には5事業の予算をお願いしているところでございます。  全体的な雇用者は 130名程度となっており、今年度では33名の雇用となっております。本事業につきましては、原則として委託事業でございますが、教育関係では一部について直接雇用も認められております。期間的には6カ月を限度に雇用創出するものでありますが、新たに調査するものや新規事業もあり、また、今後の事業の展開を拡大していくものもありますので、その波及効果を期待しているところでございます。以上でございます。 ◎建設部長(鬼崎精一)   歳出8款4項8目土地区画整理費の県営事業負担金 2,190万の補正をお願いをしておりますが、この件で4点のお尋ねがあったと思います。お答えをいたします。  今回計上しております県営事業負担金は、議員御説明のとおり、兵庫北土地区画整理事業にかかわるものでございます。  1点目の現時点での進捗状況でございますが、平成10年度におきましては土地評価の基準案、換地設計の基準案の作成などの業務を行いました。平成11年度につきましては換地計画を行うための街区確定測量や換地計算、換地割り込み等の業務を行っております。補助事業ベースで申し上げますと、事業費換算率は本年度末で 2.6%の進捗になる予定でございます。  2点目の負担金支出の内容でございますが、まず補助事業の仕組みですが、組合等の区画整理補助事業の場合、国からの補助事業者は県であります。土地区画整理組合は間接補助事業者となり、組合に対する補助金は県から組合に交付することになります。市は県営事業負担金として県へ負担を行うものです。本年度の組合の補助事業費としては2億円となっております。その内訳といたしましては土地区画整理事業国庫補助、いわゆる通常費として 8,800万円、緊急地方道整備臨時交付金として 6,200万円、地方特定道路整備事業費として 5,000万となっております。このうち通常の4分の1であります 2,200万円が市の負担となります。当初予算で10万円を存目で計上しておりましたので、今回の補正で 2,190万円を計上させてもらっているわけでございます。  3点目の総事業費と佐賀市の負担分の予測ということですが、現段階での事業計画では総事業費は約 211億円で、そのうち補助事業費約87億円、内訳としましては、国が2分の1、県が4分の1、市が4分の1となります。県営事業負担金としての本市の負担額は、補助事業費約87億円の4分の1ですので、約21億円の予定になると思います。補助事業費以外の約 124億円については、保留地を処分して資金の捻出になろうかと思います。  4点目の関連事業という御質問があったと思うんですが、公共下水道と区画整理事業の西側を流れる準用河川城東川整備事業二の事業があると考えられます。公共下水道事業は汚水幹線布設事業と下村雨水幹線水路整備で総事業費約56億円で、市負担は約20億円を見込んでおります。また、準用河川城東川整備工事は区画整理事業区域から二次まで整備すると総事業費約27億円で、市負担は約13.5億円を見込んでおります。以上でございます。 ◎教育部長(馬場哲郎)   緊急地域雇用特別交付金事業の学校教育関係の事業としては、直接雇用する形態で行っておりますが、外国人子女等の日本語習得に係る通訳の派遣事業と心身障害児に係る生活指導員の派遣事業の二つであります。  1点目の外国人子女等の日本語習得に係る通訳の派遣事業は、外国人子女等の母国語を理解できる者を雇用して、該当児童・生徒が在籍する学校に派遣するものです。主な目的は、日本語の日常会話を習得させることにあり、日本語の補充指導や授業時における通訳での支援及び集団生活への適応指導を行うものです。そのために母国語のできる方を雇用するもので、9月補正でお願いしておりましたものは、2校配置をお願いしておりますが、10月に新たに転入が1校ございましたので、この12月補正で追加をお願いした次第でございます。雇用形態といたしましては、週3日間で1日につき 4.5時間の勤務となります。  次に、心身障害児に係る生活指導員の派遣事業についてですが、心身障害児のうち介添えが必要な児童・生徒を受け入れている学校に生活指導員を派遣し、授業中の学校生活全体でその介助を行うことが目的でありまして、学習内容を指導するものではありません。雇用形態としては、月曜から金曜までの週5日間で、1日につき8時間の勤務となります。両事業とも該当児童・生徒の把握に当たっては、各学校の実態を調査し、その必要のある児童・生徒が在籍する学校を選定しております。  それと、図書館としてのこの事業は委託事業でございまして、一つが地域イメージ向上事業、それと子供読書意欲向上事業、そして図書リサイクルシステム構築事業の3事業でございます。  まず、1点目の地域イメージ向上事業は、図書館のオープン以来、子供たちに人気があるハイビジョンでのクイズ番組「動物園クイズ」「トンボクイズ」や「さがんまちクイズ」これは繰り返しチャレンジすることにより、例えば、動物園の動物たちについて知識が身につくだけでなく、動物に対する愛情が芽生えてくるという思わぬ効果を生んでおります。さらに、新しいクイズ番組として郷土佐賀の歴史、風土、観光、人物、方言などさまざまな分野から問題を制作して、子供たちが郷土佐賀のことに詳しくなって、郷土愛の醸成や地域のイメージアップ、ひいては地域の活性化に資するクイズ番組の制作事業でございます。  次に、子供読書意欲向上事業は、子供たちと本をつなぐ役割を果たしているのがお話し会でございますが、大型紙芝居や布の絵本、人形劇などのルーツが現在不足していたり、こうしたお話し会は図書館や一部の地域で実施されているだけで、子供たちの大半はそれに触れることができないのも事実でございます。したがって、こうしたルーツを制作し、図書館や教育施設等で利用できるようにするとともに、各施設に読み手、使い手を派遣して、制作したルーツを使ってお話し会を実施して、子供たちの健全な成長を図り、読書意欲を向上するためのものでございます。  最後に、図書リサイクルシステム構築事業は、図書館の資料を効率的にかつ有効に活用するために総合的なリサイクルシステムを構築して、ほかの教育機関や福祉施設等に配布し、図書資料の単に再利用というばかりでなく、新しい利用という側面を持つとともに、資源の新たな活用方法を引き出すためのものでございます。これら図書館の事業は企業に委託して行う事業であるところから、企業の責任のもとに、その企業のノウハウを持った専門の指導者の指導のもとで作業を行っていただくものですので、事業の継続性を損なうものではありません。さらに、委託先の地元雇用が図られるものと考えております。  先ほど「ルーツ」と申し上げましたが、「ツール」の誤りでございます。 ◆(山下明子議員)   まず、補正予算の財政全体の部分ですが、借金についてはですね、どうしてもしなくてはならない、どうせやる事業だということも含めて、それを選びながらやっていくと、そして後から手当てをしてもらえるものを選ぶということだったんですけれども、これまでの借金財政に拍車をかけるものであって、元利償還分を後で基準財政需要額に算定すると言われても、あくまでも算定基準に組み込むということであって、現金としてそのまま入るわけではないということはこれまで経験済みのことです。今現金を出さなくとも、あくまで後でツケが回ってくるということを踏まえて、本当に必要ある事業を選んでいくべきだと思いますが、その点がきちんと踏まえられていればいいわけですが、やはりそこの覚悟というものがどうしても必要となってきますし、これまで議論されてきた借金漬けの原因となっていくやり方をまたぞろここで出てきたかということになっているんじゃないかと思いますので、この点はちょっと踏まえておきたいと思います。  個人消費の刺激の問題についても、国会でも我が党の議員のこの同じ質問に対してやはり政府はまともに答弁できていないんです。一般質問でも触れましたように、サラリーマン家庭の個人消費の支出が3カ月連続マイナスとなっていますけれども、中でも低所得層の実態が大変厳しくて、収入階級別に見ますと、最も収入が低い層では4月から9月の可処分所得が約4%も減少しており、消費支出のマイナスに響いております。減税政策によって非消費支出が4%以上軽くなっているはずの高所得層であっても、中・高年管理職の方が大企業のリストラの標的になっていることから、実収入は 2.8%減っておりまして、やはり可処分所得、消費支出ともに減らしています。景気対策というのなら、こうした現実にこそ手を差し伸べるべきだと思いますけれども、やはり大変な一般論でお答えをいただきました。個人消費が一般論として民需の回復を図って景気がいい方に向かっていくことで伸びるんだというふうに言われましたけれども、1回目でも言いましたように、これまで8回にわたって公共投資をしてきた結果が、ちっともその民需の回復になっていないということを政府自身も一回一回総括をしてきております。同じパターンをまた繰り返しても本当に解決できるようには思わないわけですが、その中で市がどれだけ個人消費につながる形で事業を選択していくのかということが本当にかかってくるんだと思いますけれども、その点での真剣な工夫というところがもう一つ見られない思いがしますが、この点についてちょっとお考えいただきたいと思います。  それから、雇用の問題ですが、半年間雇用を受けながら、半年限りということですから、結局、半年勤めながらも、次の働き場を探さなくてはなりません。ですから、気もそぞろということになりかねないし、ここでともかく一息つけるという見方もできますけれども、生活の安定にはつながらないと思います。結局、半年後に雇用期間が終了したときのことを見越して、それこそお給料も少しずつとっておいて、なかなか個人消費の支出に回すと、それがふえるというふうなところにはとてもつながらないのではないかというふうに思います。また、雇用形態についても勢い生活が安定するというところまでならない場合に、雇用の対象もボランティアでもやれる人、それで何らかの手当があればいいというふうな人になってしまうんではないかというふうにも思えます。その点での考え方。  それから、学校通訳という仕事にしても、先ほど述べていただきましたけれども、母国語を理解できる人を充てて、日本語の日常会話を習得できるようにするというふうに言われましたが、日常会話のみならず、例えば、中学生などであれば日本語による学習にきちんとついていけるようにしないと、小学生だったら割と早く身についてなじんでいけると思いますけれども、中学生になって来ている場合というのは本当に難しいことがあるそうで、あるところに県の委託で教えに行っている方から聞きましたけれども、佐賀市内のそういう外国人子女の生徒の方が、試験の内容がわからなくて白紙で回答してしまって、0点で戻ってくるというふうなことが実際にあっているというふうにも聞いておりますので、日常会話だけでなく、ちゃんと学習についていけるところまでフォローできる体制をつくれるのかどうかというところが、この通訳の持つ本当に大きな意義ではないかと思うわけですね。  ですから、図書にしても布絵本の手づくりとか、紙芝居づくりといったことについて、専門のノウハウを持った企業のもとで雇用された地元の人がやっていくということですけれども、その作業になれるまでに一定の期間がかかって、なれたところで半年が終わったと。次に来る人はまたしばらく時間をかけて、なれたらまた終わったと。そういうことで本当に事業の継続性ということになるんだろうかという心配もあります。  ですから、市が本当に必要な事業だと認識してこれらの事業を選択されたのであれば、事業によってはこの最初の半年というのは国の支援を受けながらの養成期間だと位置づけて、あとは市として単独ででも取り組んでいくことまで含めて考えていかないと、雇用対策としては不十分なのではないか、あるいは事業の継続性といった点でも不十分ではないかというふうにも考えるわけですが、その点でいかがでしょうか。  それから、区画整理の問題です。私は郊外に良好な住環境をつくるという発想そのものを否定するわけではありません。しかし、これまで行政が進めてきた郊外開発型のまちづくりというのは、人口急増期で宅地が不足しているとか、景気も好調であるといったときならば一定の意味を持つかもしれませんが、人口17万前後で推移している小都市の中で、それこそ美田をつぶして中心部を空洞化させることに果たして意味があるのでしょうか。現に兵庫南部の区域には中心部にあった店が次々と移転しております。最近でもシンボルロードにあったハンバーガー店が兵庫に移ったばかりですが、その跡はぽっかりと空き店舗という状態です。1回目に申し上げましたように、行政が新たなまちをつくれば新たなインフラ整備を進める責任も伴います。先ほどの答弁でも関連事業まで含めますと、総事業費プラス関連事業で市の持ち分というのは54億 5,000万円というふうになると−−ちょっと計算してみましたが、そうなると思います。果たしてそれだけの投資効果が現時点で見通しがあるのでしょうか。  ある宅建業者の方にお話を伺ったところによれば、最近、中古住宅の売り家の相談がふえたと。しかもその売り家がなかなか売れない。これは何を意味するかと言えば、企業のリストラや失業、あるいは賃金カットなどでローンが払えなくなって、持ち家を手放さざるを得ないという人がふえてきたということ。一方で売り手の望む価格で買える人がおらず、自己破産後の競売にかかるまで待つしかないといった状態だといいます。こういう経済情勢の中で、しかも人口もふえていないという中で、果たして新たな宅地開発をしても見通しがあるのでしょうか。また、新たな宅地開発をしても高ければ売れない、安く設定しようとすれば、農家の方の売り値に響くという矛盾もあります。こうしたことを踏まえて、この予算、この投資が有効と思われるのかどうか。今後のこれは見通しにかかってくるものですから、私はこの議案質疑をしているわけですから、その点でどうお考えなのかを伺いたいと思います。  それから、情報公開について。組織的に用いるという部分についてまず伺いますが、これは具体的にイメージされないと、逆に狭くとらえることになるんではないかということで、運用上の問題を懸念しておりますので、この点についてはぜひ委員会の中でもきっちり論議をしていただきたいなと思います。
     それから、第3条の実施機関の責務規定ですが、存否情報との関係で言えば、存否情報も含めて公開請求に応じない場合は、なぜ公開請求に応じないかのきちっと理由をつけて返すということはおっしゃいましたけれども、最初から情報隠しを前提とするような規定がかえって市民の信頼や市としての決意を損ねるというふうな考え方もあるかもしれませんけれども、なぜ私が先ほどの責務規定を加えてはどうかと言ったかといいますと、全国的に市民オンブズマンが都道府県庁の交際費のあり方を知るために全国一斉に情報公開請求をした際に、県によっては資料を廃棄したり、公開すると決定された後からは肝心な事柄をあいまいにした記入方式にしてしまったりという苦い実態が明らかになっております。これはテレビでも放映されましたから、御存じの方もたくさんおられると思います。さらに、神奈川県警ですとか、佐賀県警などの不祥事が明るみに出るにつれて、市民の行政に対する目は大変厳しいものがあるのが現実です。ですから、望むと望まないとにかかわらず、先ほど述べたような確認規定を置いて実施機関みずからの決意を明らかにすることが条例に対する信頼確保をより大きなものにすると思いますが、どうでしょうか。  それから、14条の費用負担については、既に設置されている図書館や庁舎、あるいは都道府県、他県の様子も見ていくということだったんですが、どうしてもコンビニの10円コピーというのに対して、役所や図書館のコピーは高いといった市民感覚がありますから、全体的なコピー代の見直しの中も含めて、この実費負担についても考えていただきたいと思います。以上の点で2回目の質問といたします。 ○議長(藤田龍之)   議案質疑をやっておりますので、議案に対する質疑に対する答弁をしてください。  答弁を求めます。  (「議案に対して質疑しています」と呼ぶ者あり)  答弁のしようがない議案質疑をしたらいけないわけですよ。  (「答弁のしようがないことはないと思います。投じた予算がどういう効果をあらわすかということを聞いているわけですから、そういう立場でお願いします」「委員会でやればいいじゃないか」「委員会に入っていませんから聞いています」と呼ぶ者あり)  議案質疑の答弁を求めます。  (「予算全体に対する市の姿勢ですから、議案質疑です」「一般質問」「一般質問じゃないです。補正予算について聞いているんです。議長は変にブレーキをかけないでください。きちんと打ち合わせできていますから」と呼ぶ者あり) ◎産業部長(福田忠利)   雇用問題でございますが、今回の緊急雇用・就業機会創出対策事業につきましては、先ほども申し上げましたとおり、臨時的、応急的な措置として位置づけられておりますが、事業によりましては今後の事業の展開を拡大していくものもあり、雇用就業機会の増大につながっていくものと考えておりますので、実際各事業を実施していく関係部課と十分にその辺今後とも事業の拡大につきましては話し合いを進めていきたいと思います。以上でございます。 ◎建設部長(鬼崎精一)   2回目の質問にお答えをいたします。  兵庫北地区は佐賀駅より1キロから2キロの範囲内にあり、佐賀市の主要幹線道路である国道34号線や環状東線に隣接した交通利便のよい場所であり、市街化の期待が高いところでございます。兵庫地区の開発は狭隘な道路や水路等で悩まされてきた地域住民の長年の願いでもあります。また、兵庫南土地区画整理地区と一体となって佐賀地方拠点都市地区の兵庫拠点地区に指定されており、健康、医療、福祉、教育、文化などの都市機能を集積するとともに、自然と調和した宅地を整備し、若者から高齢まで配慮した良好な居住空間を創造することを組合とともに目指しております。 ◎教育部長(馬場哲郎)   通訳の派遣事業についてでございますが、市内小・中学校には合計で57名の外国籍子女が在籍いたしております。外国籍子女でまずもって日本語がわかる、日本語でのコミュニケーションがとれる、そして学校に適応していくことが大切であろうと思っております。本事業によってその効果をねらうものでありまして、学習指導についてはそれぞれの学校で工夫して対応してもらっております。  それから、雇用期間の件でございますが、今回お願いしておりますものは、あくまでも緊急地域雇用特別交付金事業の中のものでございますので、雇用期間が1人6カ月未満という雇用条件となっておりますんで、この趣旨で事業の推進を図ってまいりたいと思っております。以上です。 ◎総務部長(野田喜昭)   先ほど第3点目の御質問でお答えいたしましたように、全力を挙げて情報の提供及び公開請求に対する対応を行うことにいたしておりますので、御理解を賜りたいと存じます。 ◆(山下明子議員)   議案質疑ということではないんじゃないかという声が飛んでおりますけれども、自説を展開するなということじゃなく、自分の立場を明らかにした上で質問しないとかみ合わないということで言っているわけですから、長々と言っているつもりはありませんので、そこは御了承いただきたいと思いますし、予算については予算の性格を明らかにしていくということ、それが将来にどこまで影響していくかということでの立場をお互いに明らかにしていくということだと思いますので、そこも御了承いただきたいと思います。  それで、3度目にお伺いしたいんですけれども、特に土地区画整理のところで私は市長にちょっと伺いたいと思います。良好な住環境を確保していくことについて否定するものではないということは2度目に述べたとおりですから繰り返しませんが、大きな宅地開発をこれからやっていくことが、そしてそれに伴うインフラ整備が全部で50数億かかるということになるわけですが、そうしたことが本当に有効になっていくのかどうかということを、これまでの例えば駅前開発の先送りといったような決断をされた経緯から見て、考え方としてこれらを本当に有効な投資と言えるのかどうか、その点で同じ投資ならば良好で低家賃の公営住宅をつくったりする方が今の経済情勢で市民は求めているんではないかというふうに私は考えますが、その点でのこれまでの市長の答弁の立場と今回のこの予算のあり方ということについて私は大きな疑問を持つものですが、そこについてお答えいただきたいと思います。  それから、補正予算の問題ですが、これはもう雇用のあり方については今後この予算枠からまた出たところで今後考えていかなくてはならないことだと思いますが、今回の雇用対策の性格ですとか、そういうことが本当に景気の手助けになかなかなりにくいんではないかといった点は問題提起をしながら、質疑といたします。 ◎市長(木下敏之)   では、区画整理の件についてお答えいたします。  なかなか佐賀市は人口がふえていってないわけでございますが、その一つの理由として、市街化区域が狭いということが上げられると思います。佐賀市の場合には市街化区域の拡大、区画整理をしながら拡大していくという手法をとっておりますので、これはやはり今現在進められておる区画整理、兵庫の区画整理については引き続き続けていきたいというふうに思っております。以上でございます。 ◆(千綿正明議員)   通告に従いまして質問をさせていただきます。  平成11年度一般会計補正予算(第3号)、4款衛生費、1項保健衛生費、1目保健衛生総務費の中の乳幼児齲蝕予防事業の中の幼児歯科保健水準の向上のためのフッ素洗口推進事業に関して質問をさせていただきます。これは午前中の井上議員と一緒の項目の質問なんですけれども、ちょっと私の観点の方が、切り口といいますか、違いますので、質問を続けさせていただきたいと思います。  現在、平成7年よりですね、9年までの3歳児1人当たりの平均の虫歯の本数というのが発表されておりまして、全国平均というのがですね、それぞれ平成7年が2.19本、平成8年1.99本、平成9年1.88本ということであります。若干の微減傾向ではあります。佐賀県においてはですね、これが平成7年が4.23本、平成8年が3.95本ですね、平成9年3.62本ということで、約全国平均の倍近い本数になってます。佐賀市はというと、これが平成7年が3.32本、平成8年3.27本、平成9年3.14本というふうに、佐賀県の本数から比べると少ないということが言えるわけでありますが、全国平均から見ますと1.26本ほど高いのが現状であります。  こういう現状の中で、今回フッ素洗口推進事業を行われるものと思いますが、まずお尋ねをしたいのがですね、この全国より高い虫歯の本数がどこに主たる原因があるのか、また要因があるのかというのを調査をされた上での、このフッ素洗口の推進事業なのかということをお尋ねをしたいと思います。  といいますのも、先日、私の友人のお医者さん、歯医者さんですね、歯医者さんとお会いしまして、このことを質問することもあったもんですから、ちょっとお話をしよったわけなんですけれども、どういった原因が上げられますかというふうなお話の中で、主な要因としてはですね、親、そしてまた一緒に住むおじいちゃん、おばあちゃんとかがですね、乳幼児の虫歯への認識というのが大変ずれているということをおっしゃっていました。というのは、乳幼児の歯というのは永久歯に生えかわるわけですから、ちっちゃいころの虫歯はほっといてもいいみたいな感覚があるんではないかというのをそのお医者さんはおっしゃったわけでございます。  そこで、2番目の質問としまして、本事業に取り組むに当たり、虫歯予防策としてフッ素洗口以外の対策を考えられた経緯があるかどうか、これをお尋ねしたいと思います。  続いて、第 105号議案 佐賀市水道事業給水条例の一部を改正する条例について御質問をさせていただきます。  まずもって、この条例によって水道料金が安くなることは佐賀市民にとっても大変よいということは十分認識の上で質問をさせていただきます。  私は本年6月の一般質問の中で、Y2Kの質問の中でですね、水道局が万一電力が停止した場合の対応をお尋ねしました。そのときは答弁の中で、現在は自家発電装置がなく、給水車での水の配布になるという答弁でございました。今議会でも本田議員の方から質問されていたように、防災に対する検討をされた後での料金改定なのかということをですね、お尋ねしたいと思います。この優先順位をどのようにお考えになっているのかをお尋ねしたいと思います。  2番目に、今回のY2Kの問題で危機管理計画書を作成されていると思いますが、この中には自家発電装置、これにかわるものもあるかもしれませんが、これをどのような位置づけをされて導入を計画というのがあれば、それをお答えしていただきたいと思います。これをもちまして、第1回の質問を終わらせていただきます。 ◎保健福祉部長(前山博美)   千綿議員さんの虫歯のことでお尋ねになりました。虫歯のできる主な原因、甘い飲食物、虫歯菌、質の弱い歯、この三つとされております。これ私ども直接に調査いたしておりませんけども、県の方の調査データでございます。  そこで、この虫歯を予防するには甘い物を控え、歯磨きで虫歯菌を取り除く、歯を強くすることが大切ですけれども、この虫歯予防に対する意識の低さがやはり一番大きな要因と、このように考えられております。このため虫歯予防に対する意識向上を目指し、歯磨きの普及等、その啓発にさらに努めていかなければならないものと考えております。フッ素洗口法は方法の簡便さ、高い安全性、確実な予防効果、すぐれた経済性など、公衆衛生的特性に特にすぐれていると考えられるところから、その直接的効果はもとより、啓発事業としての意識づけにも最も効果的と考えられますので、今回フッ素洗口推進事業、モデル的に実施することといたしました。  また、フッ素洗口推進事業に取り組むに当たり、他の対策等の検討ですけれども、先ほども申し上げましたように、虫歯予防に対する意識の向上、特に子供をお持ちの方々の意識向上のための普及啓発がさらに必要と、このように考えられますことから、現在行っております虫歯予防対策であります1歳6カ月児や3歳児健康診査時において検診はもちろんのことですけれども、虫歯予防の教育、パンフレットを用いての個別指導、必要に応じてのブラッシング指導を充実するとともに、全市民を対象にほほえみ館フェスティバルや健康情報誌「ひととき」の活用により、歯の健康、虫歯予防に対する意識の高揚がさらに図られますよう努めてまいりたいと、このように考えておるところでございます。このようなことから、フッ素洗口推進事業に取り組むことを契機とし、その効果がさらに推進されるものと期待しているところであります。  なお、新しい事業として、乳幼児健康相談は保健婦や栄養士が対応しておりましたけれども、本年の9月からそれに加えまして歯科衛生士の派遣を受け、乳幼児歯科保健対策を行っておるところでございます。以上でございます。 ◎水道局長(秀島敏行)   水道料金改定に関します御質問にお答えします。  質問の要旨は、災害対応策を十分考慮した上での料金改定なのかということだと思います。この前のときも申しましたように、佐賀市の水道局の弱点というのは、電力がとまったときの送水ポンプ、いわゆる動力部分を持たないということ、それが一番弱点であるわけです。災害時により九州電力からの電力供給が不能になったときの対応ですが、さきの御質問のときにもお答えしましたように、例えば、西暦2000年問題ですね、こういった問題であれば予測がついておりますので、それなりの対応ができるということで、いろいろ検討いたしまして、数時間ぐらいは断水をせずに給水が可能というところまでこぎつけておりますが、九電さんのですね、電力送電ストップを巻き込むような災害ですね、不慮の災害、そういったものが出てきますとなかなか対応が難しいようでございます。東部水道企業団とのパイプはつながっていますので、幾らかの水は来ると思います。あるいは金立では高所配水池がありますが、あの地区はですね、その部分で幾らかもてますが、全体的にラッシュ時というんですか、需要のピーク時にそういうのが出るとかなりの混乱が出るということで我々も対応を迫られるわけです。そういう場合は佐賀市独自の災害対応が必要になってくるわけであります。その解決策というんですか、対応策の一つの方法として自家発電装置が考えられます。  また、二つ目に高所配水池ですね、高いところに配水池を築造して、そこで自然流下で流してくると、この二つの方法が考えられますが、まず、自家発電装置です。浄水場の受電方式は今、この前のときにも申しましたように、3回線ですね、確保していますので、少々の送電トラブルぐらいではとまらないと、すぐバイパスからですね、いただけるようなシステムにしていますから、かなり強力な布陣をしいていると言ってもいいんじゃないかと思います。そういうことでございますので、自家発電装置自体の必要性というのは、通常災害の場合は非常に我々は希薄であるというふうに考えております。また自家発電装置をですね、建設する場合でも、浄水場内いろいろこう立て込んでいますので、用地の確保の問題や、あるいは周辺住宅への環境問題等新たな問題が生じるということになって、いろいろ問題があるということです。  それから、二つ目の代替策として高所配水池のことですが、金立ハイウェイ・オアシスですね、この近くに高所配水池が築造できないか、そしてそこに築造できれば、東部水道企業団から直接受水をいたしまして自然流下で送ることができると。このことは将来的にもですね、経費の節減にも、いわゆるメンテナンス費用の節減にも寄与するものと考えています。しかし、これとて用地の取得、それから受水が許可があるかどうかですね、それから、送配水管の布設等、まだまだクリアするべき問題もたくさん残されています。  いずれにしましても、建設費用というのはそれなりのものが必要としますので、今回はですね、まだ確定はしていませんが、とりあえず長期財政計画の中に入れまして、平成17年度でございますが、自家発電装置を建設できる程度の費用を計上しておるところです。今後ともですね、そういったものが本当に必要なのか、どういう形でそれをクリアしていったがいいのかですね、そういったものを考えていきたいと思います。十分今後とも検討していきたいと思います。 ◆(千綿正明議員)   それぞれ御答弁の方ありがとうございました。2回目の質問に入らさせていただきます。  まず、虫歯の方なんですけれども、何の事業でも一緒だと思うんですが、まずこの原因追及というのを一生懸命やっていただきたいなあと思います。その原因がわかって、その対処方法が見えてくるんではないかなと思います。私も県の補助事業が6月でしたか、新聞に掲載されて、今回の補正で上がってきたわけなんですけれども、まずもって県の指導ありきなのかなあという気があったわけでございます。独自で原因追及をされて、それに対する対処方法として出てくるのでは結構だと思うんですけれども、県の補助があるからという安易な考えではなかったのかなあという気がしたものですから、質問をさせていただきました。  そして、この県の補助事業といいますのは平成13年で一応終わるということになっております。その後はどうされるのかなという気持ちがあったもんですから、2回目の質問としましては、この県の補助が切られたときに、佐賀市単独でやっていかれるのかどうか、そこら辺のことをお尋ねしたいと思います。  これは要望になりますが、乳幼児だけではなくてですね、小学校の方でもこの虫歯対策の方をぜひ実行していただきたいと思います。子供のころ、そして小学校のころに永久歯等が出てくるわけでございますんで、教育委員会の方でもですね、ぜひこの虫歯の減少に向けてですね、努力をしていただきたいという要望を申し添えて、2回目の質問にさせていただきます。 ◎保健福祉部長(前山博美)   2回目の御質問にお答えをいたします。  14年度以降、それまでは実施した経過をずうっと見て、それを評価して、引き続き必要なのかどうかと判断した上で、後のことは考えたいと思います。以上です。 ◆(宮地千里議員)   通告に従いまして議案質疑を行わせていただきたいと思います。  まず、第94号議案の佐賀市情報公開条例、これについてお尋ねします。  一番末尾の附則2(適用区分)「この条例は、施行日以後に作成され、又は取得された公文書について適用する。」  附則3(公文書の任意的な公開)「実施機関は、施行日前に作成され、又は取得された公文書について公開の申出があった場合には、この条例の趣旨にのっとりこれに応じるよう努めるものとする。」となっていることについてお尋ねいたします。  附則2では、施行日以後に作成、取得された文書についてのみ公開すると記載され、附則3では、施行日前の公文書についての公開申し出についてはこの趣旨にのっとりこれに応じるよう努めるものとするとは、私は努力目標であり、官庁用語ではしないということじゃないかと思いますが、どう解釈すればよろしいもんか、お尋ねをしたいと思います。  施行日前の要請に種々問題があったればこそ情報公開することになったのであり、施行日前の公文書公開ができなければ公開効果も半減すると私は思っております。例えば、施行後の行政まで効力を持っている覚書や申し合わせ、その他の公文書等、または指導基準など多くのものがあると思います。よって、施行日前の文書も公開してこそ情報公開の趣旨に沿うものであり、できなければ市民にその理由を明確に説明していただきたいということをお願いしたいと思います。  次、第89号議案 平成11年度一般会計補正予算(第3号)、第3款の民生費、2項高齢者福祉費、2目高齢者住宅福祉費、18節備品購入費 1,227万についてお尋ねをいたします。  この備品購入費について事前にお尋ねしたところでは、施設の送迎用リフトバスが更新期を迎えたので、その買いかえに対する国の2分の1、県、市がそれぞれ4分の1の購入費、これ全額補助であります。将来も介護保険用務にそのまま使用されると説明を受けておりましたが、何か釈然といたしませんので、次のことについてお尋ねをいたします。  一つは、今までの福祉措置費にも続くリフトバスによる送迎業務は、来年の3月末日までのわずか3カ月しかありません。4月1日からは民間企業活動としての介護保険事業による新しいサービスに切りかえられる予定になっております。なぜ現在の車が使用できるのに、わずか3カ月のために新品バスを全額補助金で購入して提供せねばならないのか。担当課の皆さんの親心だろうと思いますが、私には全く理解できないので、説明をしていただきたいと思います。  二つ目は、わずか3カ月使用した後は市に引き揚げるのか、または未償却分は金銭回収するのか、それとも先方に無償払い下げになるのか、さっぱりそこあたりの説明がありませんので、いずれの方法にしても、その根拠条例、規定、または無償貸与や払い下げはどうしてできるのか、説明していただきたいと思います。  3点目は、予算書では補助金ではなく、市の備品購入費として計上されており、不思議でならないわけでございます。このような事業効果がほとんどないのに、備品購入費で計上し後は無償で払い下げるということだろうと思いますが、どういうことなのか。これは一般の事務処理にはこれはもう違反していると私は思いますが、それはどういうふうなことで皆さんに打ち合わせをしてこういうふうになされたか、お尋ねをしたいと思います。  最後にですね、このような事業効果が全く期待できないものを、あとは民間企業経営の介護車として使用されることだろうとは思いますが、このような補助金ではなく、意図的に備品購入費として計上して、強引に無償払い下げることは税金の大変むだ遣いじゃないかと思いますので、少なくともこの点の説明理由がつかなければ、やっぱり予算執行は凍結していただきたいと思います。  次に、第89号議案 平成11年度一般会計補正予算(第3号)の第8款土木費、4項都市計画費、2目の街路事業費、13節委託料 2,000万についてお尋ねいたします。  本予算は、エスプラッツ南側市道を呉服町アーケードを通り、県道大財線まで拡幅するための移転補償家屋の調査委託費と聞いておりますが、厳しい商業環境の中での移転拡幅整備は、商店街の活性をも大きな目的としていることはもう皆さん御承知と思います。よって、次のことについて建設部長にお尋ねいたします。  拡幅工事を担当しております都市計画課と商業振興を担当しております商業振興課、並びに商店街3者は、拡幅移転に伴う活性化を目指してどのような意見調整を図られて移転を了承されて調査をしようとされているのか、お伺いします。  2点目は、拡幅整備による活性化ができなければ拡幅効果もなくなるが、後継者難などにより家屋補償を契機に撤退を希望されておる方もおられるかとの話もあっておりますが、今後どのような考えでこの移転補償を進めていかれるか、お尋ねしたいと思います。  なお、申し上げておきますけど、ただ単なる道路の拡幅ならば、その路線は私は重要路線ではないと思います。例えば、はっきりわかりませんけど、多分30億以上にも超す移転補償費になろうと思いますが、それだけ多額の補償費をつぎ込むような事業も、商店街の活性ができてこそ初めて有効な補助事業と私はなると思います。その点を勘案して、よろしく商店街の活性化につながるような予算の執行をしていただきたいという見地からの御答弁をお願いして、1回目の質問を終わります。 ◎総務部長(野田喜昭)   佐賀市情報公開条例の附則第2項の適用区分と、附則第3項の公文書の任意公開に対します御質問にお答えいたします。  附則第2項の適用区分につきましては、この条例の対象となる公文書をこの条例の施行日以後に作成され、又は取得したものと規定をするものでございます。  今回審議をお願いいたしております情報公開条例は、市民の負託に基づき行っている市政でありますので、市が保有する情報につきましては、非公開情報に該当しない限りは公開していくことを定めたものであります。このような趣旨でありますので、市が保有しております情報につきましては、過去のものにつきましても対象としなければならないものでありますが、私どもの文書に対する管理保管の状況が十分でなかった面もございます。このため今回お願いいたしております条例では、先ほど述べましたとおり、対象となる公文書条例の施行日以後の公文書といたし、それ以前のものにつきましては、附則第3項によりまして、申し出によります任意公開としております。  なお、任意公開の対象となります文書につきましては、先ほど述べましたとおり、この条例の趣旨及び本来施行日以前の文書につきましても対象すべきところを任意公開としておりますので、実施機関で組織的に用いるものとして保有しております文書につきましては、非公開に該当しない限り公開していく所存でございます。 ◎保健福祉部長(前山博美)   宮地議員さんのリフトバス購入についてのお尋ねにお答えを申し上げます。  まず、車の更新については年次計画で行っておりまして、今回お願いしておりますリフトバスについては、購入後10年を経過したということで、そのスパンで更新するという当初計画に基づくものでございまして、今の予算計上ということになったのは、通常は翌年の事業は前年度に予算措置がなされるわけでございますが、今回の場合、ことしの秋口に国庫の了解がもらわれたということで、今回の補正になったところでございます。  介護保険制度がいよいよ12年4月からスタートするわけでございますけれども、介護保険サービスの提供体制の整備につきましては、その方策も含めまして、介護保険事業計画の中で規定していくこととなります。このように介護保険サービスの提供体制の整備は保険者、つまり市町村がその役割を負うと、このように認識をいたしておるところでございます。  高齢者の増加に伴いまして、在宅の要援護老人対策は重要な課題となっておりますが、現在福祉サービスを受けている人の中で要介護認定では自立と認定される人が相当数出るのではないかと懸念されております。そのような高齢者の自立生活の助長、社会的孤立感の解消、心身機能の維持等を図るとともに、家族の介護負担の軽減を図るためにも、今までどおり福祉の施策で対応しなければならない、このように考えております。今後とも福祉施設には今までの経験と実績を生かして、介護保険認定者はもちろんのこと、認定から外れた高齢者へのデイサービス等につきましても担っていただきたい、このように考えております。自立と認定された方につきましても、自宅と施設間の送迎はぜひとも必要でございますので、今回購入をお願いしておるリフトバスを引き続き活用していきたいと、このように考えております。どうぞ御理解のほどよろしくお願いを申し上げます。
     そしてまた、補助金ではそぐわない、備品ということでのお尋ねもございましたけれども、これ県を通して国に確認をいたしましたけれども、備品として市が、行政が購入して貸し付けることは差し支えないというふうな見解もいただいておるところでございます。  なお、このリフトバス購入につきましては、11年度事業までということで、昨日確認をいただいたところでございます。そして、施設の整備につきましては、12年度以降も引き続きその対応が制度があるというふうな見解もいただきました。そして佐賀市の場合、これ購入に当たりましては、貸し付けに当たりましては、すべて重要備品でございますので、市長決裁いただいて貸し付けるということの措置をしておるところでございます。おっしゃいました効果期待薄、払い下げ、そういったことはもう心配なさらないで、私ども精いっぱい務めさせていただきますので、よろしく御理解賜りますようにお願いいたします。 ◎建設部長(鬼崎精一)   歳出、8款4項2目13節委託料 2,000万お願いをしておりますけども、この 2,000万については、そのうち 1,500万が議員御質問の白山呉服元町線2工区の委託料としてお願いしているものでございます。業務内容としては、家屋の調査、用地の測量、地図の訂正、それから既設のアーケードの撤去の工法検討などに使わせてもらうようにしております。残り 5,000万については、大財木原線の地質調査等の設計業務委託料でございます。  ところで、議員御心配の白山呉服町2工区につきましては、本会議でも嘉村議員さんの御質問に産業部の方でお答えしたとおり、本年11月に事業認可を受けたところでございますが、これまでに過去3カ年にわたり商業者、自治会とも商店街としてのあり方、道路のつくり方、道路をつくることでまちをどのように形成するかなど地元が主体的に検討され、その業務の場に産業部、建設部も参加しながら協議を重ねてきたところでございます。当然道路をつくることによりまちが二分され、商店街が分断されるなど心配される声も上がっております。今後具体的にどのような商店街を形成していくのか、子供や高齢者等歩行者が安心して歩ける空間をいかにつくるか、また歴史を生かし、回遊性を持った町並みにするか、町並みにはどのように整備したがよいのかなど、まだまだ多くの課題を具体的に解決していかなければなりません。そのためには新しい商店街の形成を目指すルール決め等の検討や協議を行いながら、地元住民と一緒になって一体的に取り組んでいきたいと考えております。また、庁内におきましても関係各課、横断的に情報を交換し、連絡を密にし、本年度より準備を進めていく予定でございます。  失礼しました。先ほどの 2,000万の残りの「5,000万」を「500万」と言ったそうでございます。訂正をいたします。  (「反対」と呼ぶ者あり)  反対ですか。済みません。「5,000万」と言ったそうですけども、「500万」でございます。訂正いたします。 ◆(宮地千里議員)   先ほど御答弁いただきましてわかりましたけど、一応情報公開につきましては、総務部長御答弁のとおり、条例の定めによって、非公開を除いては以前のやつも公開に努めるということを明確な御答弁いただきましたので、了承をいたしたいと思います。  それから、リフトバスの件ですが、説明はわかりましたけどですね、あと使用する期間は3カ月間なんですよね。それで、もう一つは今福祉部の方で策定をされております老人福祉計画、その中でですよ、その計画とあわせまして、実は介護保険で自立と判定される方が非常に多いわけですよ。どうもきょうの新聞の模様でも、ばらつきもありますけど、相当数多いと。そういう人たちが今後もデイサービスやショートステイなんか当然御利用になると思います。4月1日以降ですね、新しい老人福祉計画でそういう方々の利用するに当たってですね、それが活用されて、そのためにあとは新しい送迎のための料金を取らないということをはっきり明確にしていただければ私は了承してよろしいと思います。新しい老人福祉計画でですね、当然送迎も出てくると思うんです。だから、今度は送迎出てくるけど、今までは措置費だったけど、今度は措置じゃないですよということになれば実費を請求されるおそれがあるわけです。そういうようなリフトバスを 1,226万ですかね、そういうふうなことを有効に使っていただければですね、私は市民のための備品購入費より大いに活用していただいて結構と思いますけど、そこまであわせてひとつ福祉部長さん、ひとつよろしく御答弁をお願いしたいと思います。  それから、建設部長の答弁でもう了承はいたしましたけど、一番心配しておるのは、多分申しましたように、30億近い補償費になるんではなかろうかと思います。せっかくのそれだけの多額の補償費をつぎ込むんだったらですね、やはり商店街の活性化というものを大いに実現していただきたいわけ。そのためには産業部長とも相談してですね、または商店街の方とも相談して、ひとつエスプラッツで言われておる悪い面を踏襲しないようにですね、そういうふうに努力をしていただきたいということをお願いをしておきたいと思います。では、2回目の質問を終わります。 ◎保健福祉部長(前山博美)   2回目のリフトバスの件についての御質問にお答えをいたします。  デイサービスにつきましては、今のところ有料というふうなことでの考え方になっております。その料金の算定には当然送迎の費用も含まれるものと思いますので、それはこれからの検討ということになろうかと思います。 ○議長(藤田龍之)   以上で通告による質疑は終わりました。  これをもって上程諸議案に対する質疑は終結いたします。 △議案の委員会付託 ○議長(藤田龍之)   これより上程諸議案の委員会付託を行います。  第89号乃至第 163号議案、以上の諸議案はお手元に配布いたしております議案の委員会付託区分表のとおり、それぞれ所管の常任委員会へ付託いたします。        委員会付託区分表 ●総務委員会 第89号議案 平成11年度佐賀市一般会計補正予算(第3号)中、第1条(第1表)、歳入全款、歳出第1款、第2款(3項を除く)、第13款、第2条(第2表)中、第2款、第3条(第3表)中、佐賀市土地開発公社が先行取得する都市計画街路唐人町渕線の用地買収経費(平成11年度設定分)、佐賀市土地開発公社が先行取得する都市計画街路唐人町渕線の用地買収経費に対する損失補償(平成11年度設定分)、第4条(第4表) 第94号議案 佐賀市情報公開条例 第97号議案 佐賀市総合計画審議会条例の一部を改正する条例 第98号議案 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例 第99号議案 佐賀市市税条例の一部を改正する条例 第109号議案 町及び字の区域の変更並びに字の区域の設定について 第156号議案 平成11年度佐賀市一般会計補正予算(第4号)中、第1条(第1表)、歳出第1款、第2款(3項を除く)、第13款 第163号議案 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 ●福祉生活委員会 第89号議案 平成11年度佐賀市一般会計補正予算(第3号)中、第1条(第1表)、歳出第2款3項、第3款、第4款、第9款 第90号議案 平成11年度佐賀市国民健康保険特別会計補正予算(第3号) 第96号議案 佐賀市少子化対策基金条例 第102号議案 佐賀市同和地区高齢者に対する医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 第106号議案 佐賀地区伝染病隔離病舎組合の解散について 第107号議案 佐賀地区伝染病隔離病舎組合の解散に伴う事務の承継について 第108号議案 佐賀地区伝染病隔離病舎組合の解散に伴う財産処分について 第156号議案 平成11年度佐賀市一般会計補正予算(第4号)中、第1条(第1表)、歳出第2款3項、第3款、第4款、第9款 第157号議案 平成11年度佐賀市国民健康保険特別会計補正予算(第4号) ●文教経済委員会 第89号議案 平成11年度佐賀市一般会計補正予算(第3号)中、第1条(第1表)、歳出第6款、第7款、第10款、第3条(第3表)中、農村総合整備モデル事業、工場等団地化促進利子補給(平成11年度設定分) 第92号議案 平成11年度佐賀市農業集落排水特別会計補正予算(第2号) 第95号議案 佐賀市クリーク公園条例 第103号議案 佐賀市立幼稚園条例の一部を改正する条例 第104号議案 佐賀市公民館条例の一部を改正する条例 第156号議案 平成11年度佐賀市一般会計補正予算(第4号)中、第1条(第1表)、歳出第6款、第7款、第10款 第159号議案 平成11年度佐賀市農業集落排水特別会計補正予算(第3号) ●建設企業委員会 第89号議案 平成11年度佐賀市一般会計補正予算(第3号)中、第1条(第1表)、歳出第8款、第2条(第2表)中、第8款、第3条(第3表)中、道路整備事業、河川整備事業 第91号議案 平成11年度佐賀市公共下水道特別会計補正予算(第3号) 第93号議案 平成11年度佐賀市ガス事業会計補正予算(第1号) 第100号議案 佐賀市営住宅条例の一部を改正する条例 第101号議案 佐賀市特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例 第105号議案 佐賀市水道事業給水条例の一部を改正する条例 第110号議案 江頭団地建替(RC−7建築主体)第3期工事請負契約の締結について 第111号議案 江頭団地建替(RC−8建築主体)第3期工事請負契約の締結について 自第112号議案        市道路線の廃止について 至第125号議案 自第126号議案        市道路線の認定について 至第155号議案 第156号議案 平成11年度佐賀市一般会計補正予算(第4号)中、第1条(第1表)、歳出第8款 第158号議案 平成11年度佐賀市公共下水道特別会計補正予算(第4号) 第160号議案 平成11年度佐賀市自動車運送事業会計補正予算(第1号) 第161号議案 平成11年度佐賀市ガス事業会計補正予算(第2号) 第162号議案 平成11年度佐賀市水道事業会計補正予算(第2号) △散会 ○議長(藤田龍之)   本日はこれをもって散会いたします。  本会議は12月22日午前10時に再会いたします。           午後2時27分 散会...